更新日:2024年8月26日
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・銃刀法改正の施行日(※1)以降、電磁石銃(コイルガン)(※2)の所持が禁止されます。
※1 改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
※2 電磁石銃(コイルガン)とは、「電磁石の磁力により金属製弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属製弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」をいいます。(なお、内閣府令の具体的な内容は今後定められる予定です。)
改正法の施行時に所持している電磁石銃(コイルガン)については、その電磁石銃(コイルガン)に限り、施行日から6ヶ月の間は、以下のいずれかの措置をとるため、所持し続けることができます。
① 所持許可を申請する
② 廃棄する
③ 適法に所持することができる方に譲り渡す
※いずれの措置もとらずに施行日から6ヶ月経過後も所持し続けた場合、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
● 警察で、無償引取りしています。期間内に警察へ提出すれば、罪に問われることはありません。
● 処分の際には、電磁石銃(コイルガン)の現物とともに、処分依頼書の提出をお願いします。
● 所有者ご自身で警察署へ行くことが難しい場合は、代理の方に依頼して頂くことも可能です。
その場合、所有者ご自身が記入した処分依頼書及び委任状を電磁石銃(コイルガン)の現物とともに、代理の方に預けてください。
代理の方が、これらの書類をお持ちでない場合、引取りができないことがあります。
※電磁石銃(コイルガン)を販売しているホームページ上で、「合法」と記載されている場合であっても、実際には禁止対象であれば不法所持罪に問われる場合がありますので注意してください。
ご不明な点については、警察本部生活安全企画課銃砲・危険物係(電話番号:076-441-2211)にお問い合わせください。
様式のダウンロードはこちら
別記様式1 電磁石銃等処分依頼書(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
別記様式2 委任状(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
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