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更新日:2025年2月6日

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富山県公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務について(令和7年6月1日施行)

 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上覧の規定により、富山県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について、検定合格警備員の配置基準が見直され、令和7年6月1日から施行されます。

 次の路線(区間内)で交通誘導警備業務を実施するときは、検定合格警備員(交通誘導警備業務に係る1級又は2級の合格証明書の交付を受けている警備員)を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置しなければなりません。

 詳しくは、関連ファイルを参照してください。

 なお、旧配置基準については、令和7年5月31日をもって廃止します。

路     線    

区     間     

1 国道8号

 富山県の全域

2 国道41号

 富山県の全域

3 国道 156号

 富山県の全域

4 国道 359号

 富山県の全域

5 国道 415号

 富山県の全域

6 主要地方道富山立山公園線

 立山有料道路を除く富山県内の区域

7 県道八幡田稲荷線

 富山県の全域

関連ファイルのダウンロード

 

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