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更新日:2024年12月17日

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富山県公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務について(令和7年6月1日施行)

 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上覧の規定による富山県公安委員会が道路における危険を防止するため、検定合格警備員の配置が必要と認める交通誘導警備業務については従来のものを見直し、令和6年11月29日付で新たな配置基準を定めて告示しました。

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