更新日:2022年4月11日
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電柱・鋼材・機械等のように分割や切断をすることができないため、車両の積載制限を超えて積載する必要のある場合(制限外積載)、乗車装置又は積載装置以外の場所に積載する必要がある場合(設備外積載)、貨物自動車の荷台に人を乗せる必要がある場合(荷台乗車)には、警察署長の許可を受ける必要があります。
申請様式 | 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 | 2通 |
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添付書類 |
積載状況略図 2部、自動車検査証の写し 1部、必要により運転経路図等 |
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提出先 | 出発地を管轄する警察署長 | |
許可証 | 制限外許可証 | |
許可期間 |
原則、1個の運転行為の開始から終了までに要する期間。 同じ運転者により定型的に反復・継続して行われる運転行為については、一定の要件を 全て満たすものに限り、包括して1個の運転行為とみなし、最大1年以内。 |
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手数料 | 不要 |
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(ワード:47KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】制限外積載許可申請書(PDF:193KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】設備外積載許可申請書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】荷台乗車許可申請書(PDF:225KB)(別ウィンドウで開きます)
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