更新日:2025年4月16日
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道路において工事・作業等を行う場合は、道路交通法第77条により警察署長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるには、道路使用許可申請書を作成し、添付すべき書類と共に工事・作業等を行なおうとする場所を管轄する警察署交通課の窓口に提出してください。
交通規制関係の許認可業務の取扱時間は午前9時から午後4時まで(土曜、日曜、休日、年末年始を除く)となります。
道路使用許可申請書(警察署にも備えつけてあります。)を、2通作成し、提出してください。
添付すべき書類は、
等です。
道路使用許可には、富山県手数料条例に基づき、次の手数料が必要です。
新規に道路使用許可を受けようとする場合、
既に交付を受けた道路使用許可証を紛失や破損等の理由により再交付を受けようとする場合、
許可に当たっては、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために必要な条件が付されますので、条件を厳守し、保安対策を徹底してください。
詳細については、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
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