更新日:2021年5月20日
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道路において工事・作業等を行う場合は、道路交通法第77条により警察署長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるには、道路使用許可申請書を作成し、添付すべき書類と共に工事・作業等を行なおうとする場所を管轄する警察署 交通課の窓口に提出してください。
※令和元年12月2日より、交通規制関係の許認可業務の取扱時間は午前9時から午後4時まで(土日祝日、年末年始を除く)となります。
道路使用許可申請書(警察署にも備えつけてあります。)を、2通作成し、提出してください。
添付すべき書類は、
等です。
なお、道路使用許可と道路占用の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)また、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。
道路使用許可には、富山県手数料条例に基づき、次の手数料が必要です。
新規に道路使用許可を受けようとする場合、
既に交付を受けた道路使用許可証を紛失や破損等の理由により再交付を受けようとする場合、
許可に当たっては、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために必要な条件が付されますので、条件を厳守し、保安対策を徹底してください。
詳細については、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
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