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更新日:2021年11月19日

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通行禁止道路通行許可の申請

 人の暮らしに欠くことのできない道路には、あらかじめ道路における危険を防ぐため、公安委員会が通行の禁止や制限といった交通ルールを設け、道路を利用する人や車への交通の安全が図られています。

 通行許可には、公共性・公益性が高いと認められる車両の場合(通行禁止道路通行指定申請)と、その通行を禁止されている道路や区域を通行しなければならない「やむを得ない理由」がある場合(通行禁止道路通行許可申請)があります。 

通行禁止道路通行指定申請

対象車両 

  • 道路維持作業に使用中の道路維持作業用自動車
  • 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配、電報の配達、新聞の運搬等に使用中の車両
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の収集に使用中の自動車
  • 電波監視及び不法無線局の探査に使用中の車両
  • 電気、通信、水道、ガス等の工事に使用中の車両
  • 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の施工又は維持管理に使用中の車両
  • 身体障害者福祉法第4条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、下肢若しくは体幹又は心臓若しくは呼吸器の機能の障害のため歩行困難な者が運転する車両
  • 本号に掲げるもののほか、公益上、当該道路の通行がやむを得ないと認める車両

申請方法 

申請様式 通行禁止道路通行指定申請書 2通
任意の書類 必要に応じて自動車検査証、周辺見取図等
提出先 申請者の住所地を管轄する警察署長

指定証、

交付標章

  • 通行禁止道路通行禁止指定証
  • 「通行禁止除外指定車標章」
有効期限

一時的なもの…必要な期間

継続的に必要とするもの…最大3年

手数料 不要

申請書様式、記載例

 通行禁止道路通行指定申請書(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

 【記載例】通行禁止道路通行指定申請書(PDF:182KB)

通行禁止道路通行許可申請

対象 

  1. 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りするため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
  2. 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

 公安委員会が定める事情

  1. 日常生活に欠くことができない物品等を運搬するため、当該道路を通行しなければならないとき。
  2. 冠婚葬祭等、社会の慣習上当該道路を通行しなければならないとき。
  3. 前各号に掲げるもののほか、当該道路を通行しなければ、社会生活上重大な支障があると認められるとき。

 

申請方法

申請様式 通行禁止道路通行許可申請書 2通
任意の書類 必要に応じて自動車検査証、周辺見取図等
提出先 通行を禁止されている道路またはその部分を管轄する警察署長

許可証、

交付標章

  • 通行禁止道路通行許可証
  • 「歩行者用通行禁止道路通行許可標章」
有効期限

一時的なもの…必要な期間

継続的に必要とするもの…最大3年

手数料 不要

申請書様式、記載例

 通行禁止道路通行許可申請書(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

 【記載例】通行禁止道路通行許可申請書(PDF:187KB)

 

 

お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部交通規制課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211