更新日:2022年12月9日
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故障等やむを得ない場合を除き、自動車の運転手は、牽引するための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。
自動車の運転手は、道路交通法第59条第2項により、
と定められているが、
公安委員会が許可したときは、台数の制限を超えて牽引することができる。
申請様式 | 制限外牽引の許可申請書 | 2通 |
---|---|---|
添付書類 |
必要により運転経路図 |
|
任意書類 | 使用する車両の自動車検査証、運転免許証 | |
提出先 |
出発地を管轄する警察署を通して公安委員会へ提出 |
|
交付許可証 | 制限外牽引許可証 | |
許可期間 | 原則として、運転開始から終了までの必要な期間 |
制限外牽引の許可申請書(ワード:39KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】制限外牽引の許可申請書(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます)
新規の申請ではなく、定型的・反復継続して行う制限外牽引の許可申請については令和5年1月より警察行政手続サイトから申請することができます。
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