更新日:2021年11月25日
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このページでは自動車保管場所の申請・届出関連についてご案内します。
当県以外の自動車保管場所証明申請書や自動車保管場所届出書であっても、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」に定められた様式に記入すべき事項が全て記載されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
また、自認書や保管場所使用承諾書については、保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な事項が記入されているものであれば、添付する書面として使用することができます。
詳細については、最寄りの警察署交通課(PDF:39KB)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
富山県では平成30年10月1日より自動車保管場所証明の電子申請「ワンストップサービス(OSS)申請」が始まりました。
ワンストップサービス(OSS)申請は、申請手続きや手数料納付をインターネット上で一括して行うことが可能となったサービスです。詳しくは下記外部サイトをご覧ください。
令和4年1月4日よりワンストップサービス(OSS)申請に限り、希望者への自動車保管場所標章の郵送交付を開始します。これにより、警察署へ来署することなく手続きを完了することができます。
希望される方は、まずは管轄の警察署へ標章の郵送交付希望の電話連絡をお願いいたします。
▶▶警察署連絡先一覧(PDF:39KB)(別ウィンドウで開きます)
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