更新日:2025年7月1日
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道路標識等によって駐車の禁止の規制がなされている道路又はその部分において、公共性・公益性が高いと認められる車両や身体の障害等を有する者の場合(駐車禁止除外指定申請)と、駐車しようとするやむを得ない理由がある場合(駐車許可申請)、「高齢運転者等専用区間」に駐車する場合(高齢運転者等標章申請書)があります。
対象となる障害の級等はこちらをご覧ください。
▶▶【対象となる障害の級等一覧】(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
申請様式 |
除外標章交付申請書 |
1通 |
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添付書類 |
〇用務に係る申請 自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面 当該車両に係る用務を疎明する書面 (身体の障害等を有する者で歩行が困難な者が使用中の車両については診断書等) 〇身体の障害等を有する者関係の申請 該当することを疎明する書面 標章の交付を受けようとする方が本人であることを確認するに足りる書面 |
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提出先 | 申請者の住所地を管轄する警察署 | |
交付標章 | 「駐車禁止除外指定車標章」 | |
有効期限 |
一時的なもの…必要な期間 継続的に必要とするもの…最大3年 |
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手数料 | 不要 | |
返納に ついて |
次に該当した場合は速やかに警察署へ返納してください。
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除外標章交付申請書(ワード:46KB)(別ウィンドウで開きます。)
【記載例】除外標章交付申請書(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
除外標章再交付申請書(ワード:45KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】除外標章再交付申請書(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)
除外標章記載事項変更届(ワード:45KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】除外標章記載事項届(PDF:47KB)(別ウィンドウで開きます)
許可を受けようとする内容が下記のいずれにも該当するとき
申請様式 | 駐車許可申請書 | 2通 |
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添付書類 |
駐車場所及び周辺見取図(建物又は施設名称道路状況等が判別できるもので許可を受けようとする駐車の場所に印をしたもの) 自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面 当該車両に係る用務を疎明する書面 ※定期的に申請を行う場合で、過去に許可を受けた申請と同内容の申請については、申請書に添付する書類は変更がある書類のみとすることができます。 また、自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面で用務が疎明できる場合は、用務を疎明する書面を添付する必要はありません。 |
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提出先 | 駐車場所を管轄する警察署 | |
交付標章 | 駐車許可証 | |
有効期限 |
真にやむを得ないと認められる必要最小限度の期間 申請理由が同一で相当期間反復・継続して行われるものには、原則1年 |
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手数料 |
不要 |
訪問診療等関係の駐車許可については、こちらをご一読ください。
複数警察署にまたがる駐車については、一つの警察署で申請、許可証の交付を受けることができます。この場合、許可を受けたい日の1週間前までに申請してください。
駐車許可申請書(ワード:45KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】駐車許可申請書(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)
駐車許可証再交付申請書(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】駐車許可証再交付申請書(PDF:38KB)(別ウィンドウで開きます)
駐車許可証記載事項変更届(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】駐車許可証記載事項変更届(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
普通自動車を運転できる免許を持っている方で、下記のいずれかの方
駐車可能場所
時間 午前8時から午後8時まで
申請様式 |
高齢運転者等標章申請書 |
1通 |
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添付書類 |
運転免許証、自動車検査証、その他障害者手帳等必要と認められる書類 妊娠中または出産後8週間以内の方 妊娠の事実または出産日を証するに足りる書類(母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本等) |
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提出先 | 申請者の住所地を管轄する警察署長 | |
交付標章 | 専用場所駐車標章 | |
返納に ついて |
次に該当した場合は速やかに管轄の警察署へ返納してください。
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手数料 | 不要 |
詳細については、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
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