駐車の許可の申請
道路標識等によって駐車の禁止の規制がなされている道路又はその部分において、公共性・公益性が高いと認められる車両や身体障害者の方の場合(駐車禁止解除指定申請)と、駐車しようとするやむを得ない理由がある場合(駐車禁止解除許可申請)、「高齢運転者等専用区間」に駐車する場合(高齢運転者等標章申請書)があります。
駐車禁止解除指定申請
対象車両
- 医師による急病人等の往診に使用中の車両
- 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配及び電報の配達に使用中の車両
- 患者輸送車
- 車いす移動車
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症患者の収容又は感染症の予防活動のために使用中の車両
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集に使用中の自動車
- 報道機関が緊急取材に使用中の車両
- 勾引状、収容状、裁判官の発する令状及び裁判所の判決、決定等を執行するため使用中の車両
- 消防の職務を遂行するための活動に使用中の車両
- 放置車両確認機関の駐車監視員が受託用務に使用中の車両
- 電波監視及び不法無線局の探査に使用中の車両
対象者〈身体障害者等関係〉
対象となる障害の級等はこちらをご覧ください。
▶▶【対象となる障害の級等一覧】(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
申請方法
申請様式 |
駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除指定申請書 又は
駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除指定申請書(身体障害者用)
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1通 |
添付書類 |
許可対象に応じて自動車検査証、該当することを疎明する書面、
その他必要と認められる書類
障害のある方は自動車検査証の添付は不要
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提出先 |
申請者の住所地を管轄する警察署長 |
交付標章 |
「駐車禁止除外指定車標章」 |
有効期限 |
一時的なもの…必要な期間
継続的に必要とするもの…最大3年
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手数料 |
不要 |
返納に
ついて
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次に該当した場合は速やかに管轄の警察署へ返納してください。
- 標章の有効期限が経過したとき
- 標章交付の理由がなくなったとき
- 公安委員会から返納を命ぜられたとき
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申請書様式、記載例
駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除指定申請書
駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除指定申請書(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除指定申請書(PDF:179KB)(別ウィンドウで開きます)
駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除指定申請書(身体障害者用)
駐車禁止解除許可申請
許可の対象
許可を受けようとする内容が下記のいずれにも該当するとき
駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
- 公共交通機関その他の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しや駐車違反とならない方法がおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用許可に該当する用務でないこと。
駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
- 重量又は長大な貨物の積卸しで、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
- 前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
申請方法
申請様式 |
駐車禁止解除許可申請書 |
2通 |
添付書類 |
自動車検査証、周辺見取図等、その他必要と認められる書類 |
提出先 |
駐車場所を管轄する警察署長 |
交付標章 |
駐車許可証 |
有効期限 |
真にやむを得ないと認められる必要最小限度の期間
申請理由が同一で相当期間反復・継続して行われるものに対しては、最大6か月
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手数料 |
不要
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訪問診療等関係の駐車許可については、こちらをご一読ください。
申請書様式、記載例
駐車禁止解除許可申請書(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】駐車禁止解除許可申請書(PDF:183KB)(別ウィンドウで開きます)
高齢運転者等標章申請書
対象者
普通自動車を運転できる免許を持っている方で、下記のいずれかの方
- 70歳以上の方
- 聴覚障害又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
- 妊娠中または出産後8週間以内の方
富山県内の高齢運転者等専用駐車区間について
駐車可能場所
- 富山市太郎丸本町四丁目9-1先(太郎丸公園西側)
- 滑川市常盤町119先(厚生連滑川病院北東側)
- 射水市朴木20先(射水市民病院北東側)
時間 午前8時から午後8時まで
申請方法
申請様式 |
高齢運転者等標章申請書
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1通 |
添付書類 |
運転免許証、自動車検査証、その他障害者手帳等必要と認められる書類
妊娠中または出産後8週間以内の方
妊娠の事実または出産日を証するに足りる書類(母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本等)
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提出先 |
申請者の住所地を管轄する警察署長 |
交付標章 |
専用場所駐車標章 |
返納に
ついて
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次に該当した場合は速やかに管轄の警察署へ返納してください。
- 普通自動車を運転することができる免許の取消、失効を受けた場合
- 妊娠中または出産後8週間以内であることを理由に標章交付を受けた者が、それらの理由に該当しなくなったとき
- 標章の再交付を受けた後、失った標章を発見したり、取り戻したとき
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手数料 |
不要 |
申請書様式、記載例
標章をなくした(亡失・滅失)とき、汚した(汚損)とき、やぶった(破損)とき
問合せ
詳細については、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
- 入善警察署 0765-72-0110
- 黒部警察署 0765-54-0110
- 魚津警察署 0765-24-0110
- 滑川警察署 076-475-0110
- 上市警察署 076-472-0110
- 富山中央警察署 076-444-0110
- 富山南警察署 076-420-0110
- 富山西警察署 076-466-0110
- 射水警察署 0766-83-0110
- 高岡警察署 0766-23-0110
- 氷見警察署 0766-91-0110
- 砺波警察署 0763-32-0110
- 南砺警察署 0763-52-0110
- 小矢部警察署 0766-67-0110