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更新日:2025年3月1日

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保管場所標章の廃止

令和7年4月1日より保管場所標章が廃止されます

令和7年4月1日より保管場所標章が廃止されます。

これに伴い、自動車保管場所証明申請及び自動車保管場所届出提出書類が変更されます

・自動車保管場所証明申請(普通車以上)

現在、自動車保管場所証明申請(普通車以上)の場合、自動車保管場所証明申請書2枚及び保管場所標章交付申請書2枚の合計4枚を1組とした申請書を提出していただいておりますが、4月1日以降は保管場所標章交付申請書2枚は不要となります。

令和7年4月1日以降、自動車保管場所証明申請の必要書類は、自動車保管場所証明申請書2枚、所在図・配置図、使用権原書等となりますので、お間違えの無いようお願いいたします。

・自動車保管場所届出(軽四等)

また、自動車保管場所届出(軽四等)の場合、自動車保管場所届出書1枚及び保管場所標章交付申請書2枚の合計3枚を1組とした申請書を提出していただいておりますが、同様に保管場所標章交付申請書2枚は不要となります。

令和7年4月1日以降の自動車保管場所届出に必要な書類は、自動車保管場所届出書1枚、所在図・配置図、使用権原書等となりますので、お間違えの無いようお願いいたします。

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お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部交通規制課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211

又はお近くの警察署交通課までお問い合わせ下さい。