自動車保管場所証明申請
保管場所証明申請を必要とする地域
富山県内では、下記の地域を除く全ての市と町及び舟橋村とが保管場所の証明申請を必要とする地域になっています。
- 富山市のうち、旧細入村、旧山田村
- 南砺市のうち、旧平村、旧上平村、旧利賀村、旧井口村
保管場所の証明申請
証明申請が必要となるのは、
- 自動車を新車または中古車で購入し、保管場所が証明申請を必要とする地域にある場合
- 引っ越し等の理由により、保管場所が証明申請を必要とする地域に移動した場合
等です。
このような場合は、保管場所証明申請書等を保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。
保管場所の証明申請に必要な書類
- 保管場所証明申請書2部
使用の本拠の位置、保管場所の位置等を記載します。
- 添付書類
- 保管場所の使用権原疎明書面
保管場所が自己の土地または建物である場合は、自認書など。
保管場所が他人の土地または建物である場合は、保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し、公法人の発行する確認証明書などのうちの一つ。
- 保管場所の所在図
使用の本拠の位置並びに申請しようとする保管場所付近の道路及び目標物を表示した図面など。
- 配置図
申請しようとする保管場所並びに周囲の建物、空地及び道路を表示した図面など。(保管場所にあっては、その平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記する。)
手数料
自動車保管場所証明の申請には、富山県手数料条例に基づき、次の手数料が必要です。
- 自動車保管場所証明手数料2,200円(富山県収入証紙)
保管場所の変更届出
保管場所の証明申請をした自動車の保有者が、保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、保管場所変更届出書等を変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。
保管場所標章の交付
- 自動車の保管場所が証明されたら、保管場所標章交付申請書を作成し、保管場所標章を受けなければなりません。
- 受け取った保管場所標章は、自動車の後面ガラス(後面ガラスがないときはボディ左側面)に貼り付け・表示しなければなりません。
- 中古車等で、古い保管場所標章が貼り付けられている場合には、これを取り除かなければなりません。
手数料
保管場所標章の交付には、富山県手数料条例に基づき、次の手数料が必要です。
新規に保管場所標章の交付を受けようとする場合
自動車保管場所標章交付手数料500円(富山県収入証紙)
既に交付を受けた保管場所標章が滅失し、損傷し、またはその識別が困難になった等の理由により再交付を受けようとする場合
自動車保管場所標章再交付手数料500円(富山県収入証紙)
罰則
- 罰則保管場所に関し、虚偽の書面を提出して自動車の登録を受けた者は、20万円以下の罰金が科せられます。
- 保管場所の変更届出を行わなかったり、虚偽の届出等を行った者は、10万円以下の罰金が科せられます。
下記添付申請用紙をご利用下さい。
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