ストーカー対策
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)では、ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことや、被害者に対する援助等を定めています。
富山県警察では、ストーカー規制法の運用及び諸対策の強化を図り、被害者の保護、ストーカー犯罪の捜査・検挙等を迅速、的確に推進する為、生活安全企画課内に「ストーカー対策係」を設置しています。
この度、ストーカー事案への対応の更なる充実を図るため、ストーカー規制法が一部改正され、2016年12月14日に公布、2017年1月3日に施行(一部は6月14日施行)されました。
改正の概要は次のとおりです。
- 規制対象行為の拡大
- 住居等の付近をみだりにうろつくこと
- 拒まれたにもかかわらず、連続して
- SNSを用いたメッセージ送信等を行うこと
- ブログ、SNS等の個人ページにコメント等を送ること
を規制対象行為に追加
- 禁止命令等の制度(行政措置)の見直し ※2017年6月14日施行
- 警告を経ずに禁止命令等を行うことも可能
- 緊急の場合には、禁止命令等の事前手続きとして必要な聴聞を事後化
- 禁止命令等の有効期間を設け、1年毎の更新制
とし、より迅速で効果的な命令等が可能に
- ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し被害者の氏名や住所等の情報を提供することを禁止
- 国、地方公共団体等の責務として、ストーカー行為等の被害者に対する措置や、被害防止に資するための措置を明記
- 罰則の見直し
ストーカー行為罪を非親告罪化するとともに、罰則を強化
- ストーカー行為罪
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 禁止命令等違反罪
- A 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
- B 禁止命令等に違反した者(Aを除く)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
1.ストーカー規制法とは
ストーカー規制法は、ストーカー被害からあなたを守る為の法律です。
被害がエスカレートする前に、次の3つの方法から最善の方法をあなた自身が選択します。
- 処罰の申出・・・刑法やストーカー規制法を適用して、相手を処罰する方法
- 警告の申出・・・危険防止の観点から、相手に対し警告等の行政措置を行う方法
- 援助の申出・・・自衛方法の教示、被害防止機材の貸出等警察の援助を求める方法
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関連ファイルのダウンロード
ストーカー事犯対応の流れ(PDF:149KB)