更新日:2021年12月17日
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運転教育センター及び高岡運転免許更新センターで運転免許証を更新等する際は、写真を持参する必要はありませんが、持参した写真で運転免許証等を作成することができます。
道路交通法施行規則第17条第2項第9号
別添ファイルのとおり。
⇒ 富山県警察における免許用写真の基準(PDF:117KB)
次のとおり。
※整形手術や画像の加工などにより現在の容姿と著しく相違するものは、個人識別に支障があるため、お取り扱いできません。
帽子で頭部全体を 覆っている |
顔の輪郭がわからない |
顔が正面を 向いていない |
顔が大きすぎる (頭のみ) |
顔が小さすぎる (上半身) |
背景が入っている |
背景色に グラデーションがある |
目が写っていない |
目を閉じている |
口を大きく開けている |
色つきの眼鏡をしている |
カラーコンタクトを している |
詳細は、
富山県警察本部(代表)076-441-2211
運転免許センター免許管理係にお問い合わせください。
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