更新日:2024年8月27日
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運転免許に関する「よくある質問」Q&A
Q1.免許証の住所は富山県ですが、今は他県に住んでいます。
免許の更新は、富山県でしないといけないのですか?
A1.免許証記載の住所地と、現在お住まいの住所地が違う場合は、
現住所地を管轄する都道府県警察の免許センター等で免許証の
記載事項(住所)の変更をしてから、免許証の更新手続をすること
になります。
免許証の住所を変更する際は、住民票等の住所地を証明する
ものが必要となりますので、実際に手続を行う都道府県の警察に、
必要なものをご確認ください。
Q2.免許証の有効期限が今年の○月で切れているのに気づきました。
今からでも更新できますか。
A2.うっかりしていて免許の有効期限が切れた場合、免許証を更新
したり、再交付を受けたりすることはできません。また、免許の
有効期限が切れた状態で運転することはできません。
有効期限が切れてから6か月以内であれば、失効手続をすること
により、学科試験や技能試験が免除され、免許を取得することが
できます。
Q3.家族が外国に赴任している間に、免許証の有効期限が切れてしまい
ました。免許がなくなるのでしょうか。
A3.海外旅行、災害、病気、身柄の自由の拘束、その他公安委員会が
やむを得ないと認める事情等によって、免許証の有効期限内に更新が
できず、失効した場合、失効後3年以内で、その事情がやんだ日から
1か月以内に手続した場合は、学科試験及び技能試験が免除され、
免許を取得することができます。
ただし、70歳以上の方は事前に高齢者講習を修了している必要が
あり、70歳未満の方は特定失効者講習を受講する必要があります。
なお、失効手続にあたって、やむを得ない事情があった期間を
証明できる書類等が必要になりますので、運転免許センターへ
お問合せください。
Q4.免許証の有効期限に気づかず、更新していなかったため失効
しました。免許証の住所は、以前住んでいた富山県内のままですが、
今はA県に住んでおり、住民票の住所地もA県に移してあります。
免許の失効手続によって免許証を取得できると聞きましたが、
失効の手続は、免許証の住所地の富山県へ行かなければなりませんか。
A4.失効により免許を取得する際には、住所地の公安委員会に申請
しなければなりません。
現在お住まいの場所(住民票の住所地)を管轄する公安委員会
(県警察の免許センター)に免許の申請をしていただく必要があります。
手続に必要なもの等を、住所地の県警察の免許センターにお尋ね
ください。
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