ホーム > 運転免許 > 運転免許に関する「よくある質問」Q&A

印刷

更新日:2024年8月27日

ここから本文です。

運転免許に関する「よくある質問」Q&A

運転免許に関する「よくある質問」Q&A

Q1.免許証の住所は富山県ですが、今は他県に住んでいます。

  免許の更新は、富山県でしないといけないのですか?

A1.免許証記載の住所地と、現在お住まいの住所地が違う場合は、

  現住所地を管轄する都道府県警察の免許センター等で免許証の

  記載事項(住所)の変更をしてから、免許証の更新手続をすること

  になります。

   免許証の住所を変更する際は、住民票等の住所地を証明する

  ものが必要となりますので、実際に手続を行う都道府県の警察に、

  必要なものをご確認ください。

 

Q2.免許証の有効期限が今年の○月で切れているのに気づきました。

  今からでも更新できますか。

A2.うっかりしていて免許の有効期限が切れた場合、免許証を更新

  したり、再交付を受けたりすることはできません。また、免許の

  有効期限が切れた状態で運転することはできません。

   有効期限が切れてから6か月以内であれば、失効手続をすること

  により、学科試験や技能試験が免除され、免許を取得することが

  できます。

 

Q3.家族が外国に赴任している間に、免許証の有効期限が切れてしまい

  ました。免許がなくなるのでしょうか。

A3.海外旅行、災害、病気、身柄の自由の拘束、その他公安委員会が

  やむを得ないと認める事情等によって、免許証の有効期限内に更新が

  できず、失効した場合、失効後3年以内で、その事情がやんだ日から

  1か月以内に手続した場合は、学科試験及び技能試験が免除され、

  免許を取得することができます。

   ただし、70歳以上の方は事前に高齢者講習を修了している必要が

  あり、70歳未満の方は特定失効者講習を受講する必要があります。

   なお、失効手続にあたって、やむを得ない事情があった期間を

  証明できる書類等が必要になりますので、運転免許センターへ

  お問合せください。

 

Q4.免許証の有効期限に気づかず、更新していなかったため失効

  しました。免許証の住所は、以前住んでいた富山県内のままですが、

  今はA県に住んでおり、住民票の住所地もA県に移してあります。

  免許の失効手続によって免許証を取得できると聞きましたが、

  失効の手続は、免許証の住所地の富山県へ行かなければなりませんか。

A4.失効により免許を取得する際には、住所地の公安委員会に申請

  しなければなりません。

   現在お住まいの場所(住民票の住所地)を管轄する公安委員会

  (県警察の免許センター)に免許の申請をしていただく必要があります。

   手続に必要なもの等を、住所地の県警察の免許センターにお尋ね

  ください。