更新日:2024年2月19日
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運転免許を受けた日から1年間を初心運転者期間といい、この間に基準該当行為を行った場合は再試験を受けなくてはならず、合格できないときや受験しないときは、運転免許の取消し処分が科せられます。
【基準該当行為】
準中型免許、普通免許、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、原付免許
基準該当行為を行った場合、初心運転者期間経過後に再試験(学科及び技能試験)を受けなくてはならず、合格できないときは運転免許の取消し処分を受けます(合格基準:学科試験~90%以上、技能試験~70%以上)。
また、正当な理由なく受験しない場合は、「意見の聴取」の手続きを経て、運転免許の取消し処分が科せられます(「意見の聴取」を欠席した場合でも、処分は決定されます)。
基準該当行為を行った場合、公安委員会からの通知に基づいて初心運転者講習を受けることができ、受講したときは再試験が免除されます。
しかし、受講後、残りの初心運転者期間内に再び基準該当行為を行った場合は、再試験を受けなくてはなりません。
(注)期間中に停止処分を受けた場合、処分期間は初心運転者期間に含まれません(例:30日の停止処分を受けた場合、初心運転者期間は1年間+30日)。
指定講習機関(指定を受けた自動車学校)で受講することができます(講習日時、場所は公安委員会が指定します)。
運転に関する必要な技能と知識を習得するため、座学、実車指導等を行います。
【指定講習機関(県内11校)】
入善自動車学校、黒部自動車学校、滑川自動車学校、富山自動車学校、富山中部自動車学校、呉羽自動車学校、高岡自動車学校、高新自動車学校、砺波自動車学校、南砺自動車学校、小矢部自動車学校
【免種毎の講習時間と手数料】
初心運転者講習が適用される運転免許を受けた後に、当該免許の上位免許を取得した場合は、基準該当行為があっても再試験は免除されます(初心運転者講習の通知を受けた場合でも、受講の必要はありません)。
【免種毎の上位免許】
再試験不合格(未受験)による取消し処分後、6か月以内に申請を行えば、仮免許の受験に際して学科及び技能試験が免除されます(適性試験に合格すれば仮免許が交付されます)。
また、欠格期間(運転免許試験を受けることのできない期間)はありません。
違反点数制度と初心運転者期間制度は個別に実施されます。
停止処分を受け、停止処分者講習(短縮講習)を受けた場合でも、別に初心運転者講習を受講しなければ再試験は免除されません。
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