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更新日:2023年5月30日

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違反者講習受講案内

1 違反者講習とは

3点以下の軽微違反や事故により、累積点数が6点ちょうどに達した方を対象に行う講習で、通知を受けた翌日から1か月以内の受講が義務付けられています。
(注)但し、前歴がなく、かつ過去3年以内に重大違反唆しや道路外致死傷などをしていないことが条件となります。

2 講習通知と受講申込み

違反者講習に該当された方には、富山県公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明郵便で送付されますので、同封のハガキ(違反者講習受講申込書)を実施機関である(公財)富山県交通安全協会へ返信し、講習を申し込んで下さい。
※ ハガキの到達を以て予約は完了となります。

3 講習内容、手数料

次のいずれかのコースを選択することができます。

  • Aコース~社会参加活動を含む講習(計6時間、手数料 9,950円)
    交通法規に関する講義のほか、社会参加活動(シートベルト着用の呼び掛けや空き缶拾い等)などを行います。
  • Bコース~社会参加活動を含まない講習(計6時間、手数料 13,400円)
    交通法規に関する講義のほか、実車もしくは運転シミュレーター操作による診断と指導などを行います。

4 講習場所、講習日

【講習場所】
富山市高島62番地1
運転教育センター3階 7番(違反者講習)教室
※ Aコースを選択した場合は、富山市内の主要交差点等へも移動します。

【講習日】
Aコース~第1・第3(第5)月曜日(国民の休日、振替休日、年末年始を除く)
Bコース~第2・第4月曜日(国民の休日、振替休日、年末年始を除く)
※ いずれのコースも午前9時開講、午後4時終了

5 講習の効果

受講することにより免許停止とならず、累積点数がゼロになります。
(注)経歴は残りますのでゴールド免許にはなりませんが、次に違反・事故があった場合でも、受講対象となった6点に累積されることはありません。

6 受講しない場合

30日の停止処分となり、短縮講習の受講機会も与えられません。
また、受講対象となった6点以外に違反・事故があった場合、定められた処分期間に30日を加えた日数の停止処分となります(この場合、短縮講習は受講できます)。
(注)停止処分を受けると前歴1回となり、次に違反・事故があった場合、4点で60日の停止処分となります。

7 やむを得ない理由により、通知翌日から1か月以内に受講できない場合

海外旅行や病気等やむを得ない理由がある場合は、その理由を証明する書類を富山県公安委員会(運転免許センター)へ提出し、講習日について指示を受けて下さい(提出されず受講しない場合は停止処分となります)。

8 富山県以外に住所地がある場合

住所地を管轄する公安委員会で受講することができますので、富山県公安委員会(運転免許センター)へ連絡し、指示を受けて下さい。

【違反者講習に関する問合せ先】

富山市高島62番地1
富山県警察本部 運転免許センター
免許講習係(違反者講習担当)
電話 076-441-2211(内線731-280)