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更新日:2024年7月31日

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取消処分者講習受講案内

運転免許の取消処分を受けた方等が再び運転免許を取得するためには、取消処分者講習の受講が義務付けられています(初心運転者期間制度による取消処分は除きます)。

1 受講義務のある方

次のいずれかに該当する方は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許を取得することができません。

  • 運転免許の取消し、拒否または運転の禁止の処分を受けた方
  • 運転免許の取消し等をすべきであると都道府県公安委員会が処分を決定したにもかかわらず、その処分を受ける前に運転免許が失効等した方

2 講習の予約

運転免許センターに来庁されるか、電話で講習の予約を行って下さい。

【予約受付場所】
運転免許センター2階 免許講習係

【予約電話番号】
(代表)076-441-2211
(直通)076-451-0130

【予約受付時間】
月曜日から金曜日(国民の祝日、振替休日、年末年始を除く)
午前9時から午後5時までの間

3 予約時の留意事項

  • 取消処分者講習終了証明書の有効期限は1年間です。
  • 準中型又は普通免許を希望される方は路上講習がありますので、仮免許取得後に予約して下さい。
  • 大特、原付免許等を希望される方は、当該車種の運転ができること。

4 講習場所

運転免許センターまたは指定講習機関(黒部、富山、富山中部、高岡、高新、南砺、小矢部の各自動車学校)
※ 受講場所は運転免許センターが指定します。

5 講習日時

講習日は運転免許センターが指定します。
講習時間は講習場所により異なりますので、講習決定時に郵送する「取消処分者講習通知書」をご参照ください。
※ 飲酒運転に起因しない取消処分の場合は連続2日間、計13時間の講習となります。

6 飲酒取消講習

取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又はアルコールの影響による危険運転致死傷罪の法令違反が含まれている場合や、無免許でこれら飲酒運転の法令違反がある場合は「飲酒取消講習」の対象となります。
【講習内容】

  • 第1日目:呼気検査、運転適性検査、アルコールスクリーニングテスト等
  • 第2日目:呼気検査、実車講習、飲酒運転をテーマとしたディスカッション等

第2日目の講習は、第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施され、その間、飲酒習慣の改善に向けた自宅研修(ワークブックを活用した飲酒日記の記載)を行います。
なお、両日とも講習当日の呼気検査で、酒気を帯びていると認められた場合は受講できません。

7 必要書類等

  • (1)講習手数料 30,550円
  • (2)本籍記載の住民票等 1通
    ※ 現在の本籍、氏名が過去に取得していた運転免許証と異なる場合は、その変遷が明らかになった住民票等が必要になります。
  • (3)写真 3枚
    ※ 申請前6か月以内に撮影した大きさ縦3.0cm、横2.4cmのもの(無帽、正面、上三分身、無背景)。裏面に氏名及び撮影年月日を記載してください。
  • (4)仮運転免許証(準中型又は普通免許を取得予定の方)
  • (5)運転に支障のない服装、履物(原付免許等を取得予定の方は雨天時に使用する雨具)
  • (6)眼鏡(必要な方)
  • (7)印鑑(シャチハタ以外の認印)

8 受験相談

自動車学校入所前(一般試験で受験される方は講習予約前)に、講習受講の要否、欠格期間の満了日(受験資格の有無)などについて、運転免許センター免許試験係で受験相談を受けて下さい。
なお、受験相談は電話では行っておりませんので、身分証明書(健康保険証、住民基本台帳カード、旅券等)を持参の上、次の時間に必ずご本人が運転免許センターへ来庁して下さい。
※ 代理人による相談も行っていません。

【相談受付場所】
運転免許センター2階 行政処分係

【相談受付時間】
月曜日から金曜日(国民の祝日、振替休日、年末年始を除く)
午後2時から午後3時30分までの間

取消処分者講習に関する問合せ先

富山市高島62-1
富山県警察本部運転免許センター 免許講習係
(代表)076-441-2211
(直通)076-451-0130