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更新日:2024年2月19日

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運転適性相談について

1 安全運転相談(病気等)

公安委員会では、運転免許の取得時や更新時の際に、病状についてお伺いしています。
安全運転相談の概要(対応内容や事例等)については「別添安全運転相談の概要」をご覧ください。

(1)一定の病気にかかっている方

精神病、てんかん等一定の病気のある方で、自動車の運転に支障を及ぼす恐れがある場合は、運転免許試験に合格しても道路交通の安全確保のために、免許が取得できないこともあります。

(2)病気の有無についてお伺いしています

免許の取得時や更新時に、現在の病状について「質問票」による回答をお願いしています。
病状に該当がある方には、職員が具体的な病状についてお伺いすることになります。
(プライバシーには、十分配慮しております。)
病状等によっては、診断書の提出をお願いすることがあります。

具体的な質問内容については、次のとおりです。

  • 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
  • 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
  • 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまったことが週3回以上となったことがある。
  • 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
    • 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    • 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
  • 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

(3)安全運転相談窓口への相談をお待ちしています

公安委員会では、安全運転相談窓口を開設して、上記のような病気の場合を含め、免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を受け付けています。
免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や自動車教習所への入所等の事前に、安全運転相談窓口でご相談して頂くことをお勧めします。

  • 相談窓口 富山県警察本部交通部運転免許センター 適性相談係
  • 相談窓口受付 月曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)
    午前10時から午後0時
    午後2時から午後5時までの間

(4)病気を理由に免許の取消しを受けた方が免許を再取得する手続きのご案内

平成26年6月1日改正道路交通法の施行により、一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方が、症状が改善するなどして取消後3年以内に免許を再取得する場合は、学科試験及び技能試験が免除され、視力等の適性検査に合格すれば免許証が交付されます。
手続きの際には講習を受けていただく必要があります。
(70歳以上の方は高齢者講習を事前に受けていただくことが必要です。)

再取得を希望する方は、受験する前に適性相談係へ事前に相談してください。

※ 免許の取得時や更新時に提出した「質問票」に虚偽の申告があった方等は、この手続きを受けられない場合があります。

平成27年6月1日の改正道路交通法の施行により、一定の病気を理由に免許の取消しを受けた方が免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けた期間は継続されていたものとみなし、その合算期間中に5年間以上「無事故・無違反」を続けていれば、優良運転者とされます。

(5)睡眠時無呼吸症候群という病気をご存知ですか?

~ あなたは大丈夫ですか、簡易検査をやってみましょう ~

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まった状態(無呼吸)が断続的に繰り返される病気であり,その結果質の高い睡眠が十分とれないことにより、昼間に強い眠気等を招き居眠り運転に繋がることが指摘されています。
この病気の潜在的な患者数は約200万人とも言われていますが、反面、的確な治療さえすれば劇的に症状が改善されることが分かっており、いち早く病気を発見して的確な診療を受けることが交通事故防止に効果的であると考えられています。

詳しくは、次の安全運転相談窓口にお問合わせください。

連絡先
富山県警察本部交通部運転免許センター 適性相談係
〒 931-8562 富山市高島62番地1
TEL 076-451-2140(直通)又は、076-441-2211(内線731-261~264)
#8080(全国統一安全運転相談ダイヤル)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時30分までの間(祝日、年末年始の休日を除く。)

2 運転適性相談(身体の障害)

(1)運動能力(四肢又は体幹)、聴力、視力等に関して障害のある方

身体に障害のある方で、

  • 初めて運転免許を取得する方
  • すでに運転免許を取得している方で、他の運転免許を取得する方
  • 運転免許の取得後に障害が発生した方

等の相談を受け付けています。

(2)聴覚障害の方の運転免許の取得などについてのお知らせ

道路交通法施行規則の一部改正により、平成24年4月1日から、聴覚障害者(補聴器を使用しても90デシベルの音が10メートルの地点で聞こえない方)の方が運転できる自動車等の種類が拡大され、改正後は、普通乗用車に加え、新たに、普通貨物車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転も可能になりました。なお普通貨物者を含む普通車は、一定の条件下(※下記1、2)で運転が可能になります。(普通免許における普通乗用車限定の規定が廃止され、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付免許の取得が可能になりました。)
また、平成28年4月1日から補聴器条件の方も二種免許の取得が可能になりました。
さらに、平成29年3月12日から、聴力が一定の基準に達しない方(補聴器を使用しても90デシベルの音が10メートルの地点で聞こえない方)も一定の条件下(※下記1、2)で準中型免許の取得が可能になりました。

※ 普通免許、準中型免許については、下記の条件が必要です。

  1. 聴覚障害者マークを車体の前面と後面に表示する。
  2. 車両斜め後方の死角を解消するために、乗用車の場合は車内にワイドミラーを取り付け、貨物車の場合はサイドミラーに補助ミラーを取り付ける。

すでに、補聴器条件の運転免許証をお持ちの方で、特定後写鏡使用条件に変更を希望される方は、臨時適性検査を受ける必要があります。
内容は、

  • 「特定後写鏡を使い安全な運転ができるか」に関する検査
  • 「危険をとらえることができないおそれのある場面での安全運転」に関する講習

であり、時間は概ね1時間で、費用は無料です。あらかじめ予約してください。

※ 注意

  • 申請取消などにより免許証を作成し直す場合は、交付手数料(2,050円)が必要になります。
  • 運転免許の更新と同時に受けることはできません。
  • 運転のできる服装でお越しください。
  • お車でお越しの方は、「特定後写鏡」及び「聴覚障害者標識」を予め準備していただく場合があります。

詳しくは、次の運転適性相談窓口にお問い合わせください。

連絡先
富山県警察本部交通部運転免許センター
1階 免許試験係
〒 931-8562 富山市高島62番地1
TEL 076-441-2211(内線 731-241~243)
受付時間 月曜日から金曜日 午後2時から午後5時15分までの間(祝日、年末年始の休日を除く。)

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