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更新日:2025年11月1日

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安全運転相談について

「一定の病気等」にかかっている方

道路交通法及びその施行令で、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあるとされる「一定の病気」にかかっている方及び身体(四肢、体幹)、聴力、視力等に関して障害のある方は、道路交通の安全のために運転免許の取得や継続ができないことがあります。

一定の病気とは…

・統合失調症

・てんかん

・再発性の失神

・無自覚性の低血糖症

・そううつ病

・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

・認知症

・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

・アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒

「質問票」の提出について

病気等を原因とする交通事故の発生を防止するため、運転免許の取得や更新の際に、一定の病気等にかかっているかどうかについて、道路交通法の規定に基づき「質問票」の提出をお願いしています。

「質問票」において該当のある方には、職員が具体的な病状についてお伺いし、病状等によっては、医師の診断書の提出や運転シミュレーター等による検査が必要となる場合があります。

質問項目

1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

3 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまったことが週3回以上となったことがある。

4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。

 ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。

 ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。

5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

病気を理由に免許の取消しを受けた方が免許を再取得する手続きのご案内

平成26年6月1日改正道路交通法の施行により、一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方が、症状が改善するなどして取消後3年以内に免許を再取得する場合は、学科試験及び技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば免許証が交付されます。
手続きの際には講習を受けていただく必要があります。
(70歳以上の方は高齢者講習を事前に受けていただくことが必要です。)

再取得を希望する方は、受験する前に安全運転相談係へ相談してください。

※免許の取得時や更新時に提出した「質問票」に虚偽の申告があった方等は、この手続きを受けることができない場合があります。

平成27年6月1日の改正道路交通法の施行により、一定の病気を理由に免許の取消しを受けた方が免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けた期間は継続されていたものとみなし、その合算期間中に5年間以上「無事故・無違反」を続けていれば、優良運転者とされます。

安全運転相談窓口への相談をお待ちしています

富山県警察では、安全運転相談窓口を設置して、本人やそのご家族の方等から、運転免許の取得や継続についての相談を受け付けています。上記症状に心当たりのある方や高齢等で運転に不安を感じる方は、運転免許の取得、更新及び自動車教習所への入所等の手続きを行う前に、安全運転相談窓口で相談していただくことをお勧めします。プライバシーの保護については十分配慮しますので、お気軽に下記の連絡先にお問い合わせください。

安全運転相談の概要(対応内容や事例等)については、「別添 安全運転相談の概要」をご覧ください。

 

相談窓口 

富山県警察本部交通部運転免許センター 安全運転相談係

〒931-8562 富山県富山市高島62番地1

TEL:076-451-2140(直通)

  •  #8080(全国統一安全運転相談ダイヤル ※発信場所を管轄する都道府県担当窓口につながります。)

受付時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後0時まで及び午後1時30分から午後4時30分までの間(祝日、年末年始の休日を除く。)

聴覚障害の方の運転免許の取得などについてのお知らせ

道路交通法施行規則の一部改正により、平成24年4月1日から、聴覚障害者(補聴器を使用しても90デシベルの音が10メートルの地点で聞こえない方)の方が運転できる自動車等の種類が拡大され、改正後は、普通乗用車に加え、新たに、普通貨物車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転も可能になりました。なお普通貨物車を含む普通車は、一定の条件下(※下記1、2)で運転が可能になります。(普通免許における普通乗用車限定の規定が廃止され、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付免許の取得が可能になりました。)
また、平成28年4月1日から補聴器条件の方も二種免許の取得が可能になりました。
さらに、平成29年3月12日から、聴力が一定の基準に達しない方(補聴器を使用しても90デシベルの音が10メートルの地点で聞こえない方)も一定の条件下(※下記1、2)で準中型免許の取得が可能になりました。

※ 普通免許、準中型免許については、下記の条件が必要です。

  1. 聴覚障害者マークを車体の前面と後面に表示する。
  2. 車両斜め後方の死角を解消するために、乗用車の場合は車内にワイドミラーを取り付け、貨物車の場合はサイドミラーに補助ミラーを取り付ける。

すでに、補聴器条件の運転免許証をお持ちの方で、特定後写鏡使用条件に変更を希望される方は、臨時適性検査を受ける必要があります。
内容は、

  • 「特定後写鏡を使い安全な運転ができるか」に関する検査
  • 「危険をとらえることができないおそれのある場面での安全運転」に関する講習

であり、時間は概ね2時間で、費用は無料です。あらかじめ予約してください。

※ 注意

  • 申請取消などにより免許証を作成し直す場合は、いずれかの交付手数料が必要になります。

     従来免許証のみ 2,350円

     マイナ免許証のみ 1,550円

     マイナ免許証+従来免許証 2,450円
     
  • 運転免許の更新と同時に受けることはできません。
  • 運転のできる服装でお越しください。
  • お車でお越しの方は、「特定後写鏡」及び「聴覚障害者標識」を予め準備していただく場合があります。

詳しくは、次の下記の連絡先までお問い合わせください。

連絡先

富山県警察本部交通部運転免許センター
1階 免許試験係
〒 931-8562 富山市高島62番地1
TEL 076-441-2211(内線 731-241~243)
受付時間 月曜日から金曜日 午後2時から午後5時15分までの間(祝日、年末年始の休日を除く。)