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更新日:2026年4月1日

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乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の駐車又は停車について

道路交通法第44条第2項第2号の規定により、旅客の運送の用に供する自動車が、乗合自動車の停留所において乗客の乗降のために停車、又は運行時間を調整するため駐車することができるのは、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示をした場合に限るものとされています。

富山県内における当該駐停車にかかる関係者の合意

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