更新日:2024年5月27日
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警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車に係る型式認定制度を運用しています。国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。自転車の安全な利用のため、TSマークが貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いいたします。
人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。
人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準は、道路交通法施行規則第1条の3にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。
駆動補助機付自転車の製作又は販売を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式について、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といいます。(道路交通法施行規則第39条の3)
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車にTSマークを表示することができます。
型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。
自転車の安全な利用のため、駆動補助機付自転車の型式認定を受けた「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いいたします。
下記関連リンクから駆動補助機付自転車型式認定対象品の検索が可能です。自転車利用時に役立ててください。
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