ホーム > くらしの安全 > 交通安全 > 自動車運転代行業の変更届出

印刷

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

自動車運転代行業の変更届出について

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項)

次に掲げる内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更届を提出する必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
  • 営業所の名称及び所在地
  • 損害賠償保険契約(保険契約の更新、一部内容の変更)
  • 安全運転管理者・副安全運転管理者の氏名及び住所
  • 法人の場合は、その役員の氏名及び住所
  • 随伴用自動車の登録番号

変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面(受託自動車共済契約異動承認書の写しや車検証の写しなど)を添付の上、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課(地域交通課)へ提出してください。

 

警察署受付について

  • 月曜日から金曜日9時00分-16時00分(祝日、年末年始を除く)

オンラインによる変更届の申請

令和7年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」の運用が開始され、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで届出ができるようになりました。

なお、警察行政手続サイトについては、運用を停止しました。

 

お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部交通企画課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211