更新日:2026年2月13日
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次に掲げる内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更届を提出する必要があります。
変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面(受託自動車共済契約異動承認書の写しや車検証の写しなど)を添付の上、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課(地域交通課)へ提出してください。
令和7年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」の運用が開始され、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで届出ができるようになりました。
なお、警察行政手続サイトについては、運用を停止しました。
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