ホーム > 運転免許 > 運転免許関連のお知らせ > マイナ免許証等継続利用について
更新日:2025年11月11日
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令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有している方が、マイナンバーカード自体の更新をする際、必要な手続きをとることにより、新たに交付されたマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれ、マイナ免許証として継続利用できるようになりました。
警察庁HP:新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ(PDF)
マイナンバーカードの更新事由が
が対象となります。
紛失、破損、失効等を理由に申請する場合は、継続利用の対象外となります。
「個人番号カードオンライン申請サイト」において、新たなマイナンバーカードの交付申請、及びマイナ免許証等継続利用等の手続(=新たなマイナンバーカードに署名用電子証明書の発行を希望すること)を行ってください。
マイナンバーカード総合サイト:マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ(外部サイトへリンク)
個人番号カードオンライン申請サイトから新しいマイナンバーカードの交付申請を行ったが、マイナ免許証等継続利用の手続きはしなかった場合、免許情報等が引き継がれません。
郵送や市町村窓口、証明写真機等、個人番号カードオンライン申請サイト以外での交付申請を行った場合も、免許情報等が引き継がれません。
このような場合、マイナ免許証等として引き続き利用するためには、運転免許センター等で新たなマイナンバーカードに特定免許情報の記録を受ける必要があります。
記録手数料(1,500円)について
免許情報等の記録を受ける場合、手数料が発生します。
個人番号カードオンライン申請サイトから新しいマイナンバーカードの交付申請及びマイナ免許証等継続利用の手続を行った場合でも、次に該当するときは免許情報等が引き継がれません。
マイナ免許証等として引き続き利用するためには、運転免許センター等で新たなマイナンバーカードに特定免許情報の記録を受ける必要があります。
4の場合、免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号が分からない方は、「マイナ免許証読み取りアプリ」でご確認ください。
記録手数料(1,500円)について
記録されなかった原因が上記1、3又は4の場合に該当し、新しいマイナンバーカードに免許情報等の記録を受けるときは、手数料は発生しません。
申請の際は、新しく交付されたマイナンバーカードと一緒に、市町村から通知される「交付通知書」(免許情報/運転経歴記録:無と記載されているもの)を持参していただく必要があります。
受付時間

マイナ免許証のみを保有する方が、特定免許情報が記録されていない新たなマイナンバーカードの交付を受けた場合は、自動車等を運転することはできません。運転するためには、運転免許センター等で新たなマイナンバーカードに特定免許情報の記録を受ける必要があります。
個人番号カードオンライン申請サイトで新しいマイナンバーカードの交付申請及びマイナ免許証等継続利用の手続を行い、交付されるまでの間にマイナ免許証(2枚持ちの場合は、マイナ免許証と従来免許証)の更新をすると、更新の情報が反映されず、更新前の免許情報が記録されたマイナンバーカードが交付されることがあります。
その場合、新しいマイナンバーカードを受け取った後に、警察施設において、改めて更新後の免許情報の記録を受ける必要があります。
記録手数料(1,500円)について
手数料は発生しません。
申請の際は、新しく交付されたマイナンバーカードと一緒に、市町村から通知される「交付通知書」(免許情報/運転経歴記録:有と記載されているもの)を持参していただく必要があります。
受付時間

マイナンバーカードは誕生日の3か月前から更新手続が可能であり、マイナ免許証(2枚持ちの場合は、マイナ免許証と従来免許証)の更新期間(誕生日の前後1か月)より長いため、先にマイナンバーカードの更新を行い、新しいマイナンバーカードを受け取ったうえでマイナ免許証の更新をするようにお願いします。
なお、マイナンバーカードは、交付申請から新しいマイナンバーカードの受け取りまでに1か月から2か月程度の期間がかかります。マイナンバーカードの更新期間に入りましたら、早期に交付申請を行っていただく必要があります。
警察庁HP:マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える方へ(PDF)
新しいマイナンバーカードを受け取った方は、更新後の免許情報が引き継がれているかどうか、マイナ免許証読み取りアプリで必ずご確認ください。
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