更新日:2025年12月18日
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自転車は運転免許が必要なく、誰でも、いつでも気軽に運転することができますが、運転に必要な技能、知識等を身に付けるための教育の機会が義務付けられていません。
自転車利用者が自転車の交通ルールを知らずに事故に遭ったり、ルールを誤解して危険・迷惑な行為を行って、事故の加害者となったり、被害者となっていると指摘されています。
自転車を安全・安心に利用するためには、幼児から高齢者に至る幅広い世代において、それぞれのライフステージごとの心身の発達状況や自転車の利用実態等を踏まえた交通安全教育を通じて、
〇「技能」…自転車を利用するときに「実際にできるかどうか」を確認できるもの
〇「知識」…「ルールを身に付けたかどうか、知っているかどうか」を確認できるもの
〇「行動・態度」…「安全に自転車を利用するために必要な心構えや考え方が身に付いているか、そしてそれを実行できるか」を確認できるもの
を身に付けることが重要です。
そのためには、警察だけではなく、事業者、保護者・家族、学校、自治体といった関係者が専門性を生かして教育を行い、相互に連携して交通安全教育を行うことが重要です。
このガイドラインは、自転車の交通安全教育を行うことにより、
〇自転車の安全な運転に必要な知識及び技能を体系的に習得すること
〇「自他の生命尊重」の理念の下、自転車が「軽車両」であることを理解し、交通社会の一員としての自覚を持つこと
〇自転車利用者が交通ルールを遵守して、自己や交通社会を共有する周囲の者の安全を確保して運転することができるようにすること
を目的に、自転車の交通安全教育に携わる幅広い方に活用していただくために作成したものです。
警察庁ホームページの本資料掲載箇所は下記になります。ぜひ、ご活用ください!
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