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更新日:2021年2月19日

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富山県留置施設視察委員会の活動

1 留置施設視察委員会の設置

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設の運用状況について透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、平成19年6月、部外の第三者からなる機関として「富山県留置施設視察委員会」が設置されました。

2 留置施設視察委員会の組織

富山県留置施設視察委員会は、医療、法曹関係者等4人の委員で組織されており、委員の身分は、富山県公安委員会が任命する非常勤の地方公務員です。

3 留置施設視察委員会の活動等

留置施設視察委員会は、留置施設の視察を行い、留置業務管理者(警察署長等)に対して意見を述べることとされています。また、視察に際し、委員は、被留置者と面接を行うことができます。
警察本部長は、毎年、留置施設視察委員会が留置業務管理者に対して述べた意見と、これを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表することとされています。