ホーム > 富山県警の紹介 > 警察一般 > 年少射撃資格認定のための講習会の開催について

印刷

更新日:2024年6月26日

ここから本文です。

年少射撃資格認定のための講習会の開催について

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第9条の14第1項の規定により、年少射撃資格の認定のための講習会を次のとおり開催します。

1講習会の日時及び場所

令和6年8月3日(土曜日)午前10時~午後4時

南砺市才川七27番地1 富山県福光射撃場 管理研修棟

2受講対象者

法第9条の13第1項の規定による年少射撃資格の認定を受けようとする者で、年齢が10歳以上18歳未満の者

3受講手続

  • (1)申込書の提出
    受講を希望する者は、年少射撃資格講習受講申込書1通に本人の写真(申込書提出前6箇月以内に撮影した無帽、正面上三分身、無背景で縦30ミリ横24ミリの大きさのもの)1枚を添え、住所地を管轄する警察署を経由して富山県公安委員会に提出して下さい。
  • (2)申込書の提出期限
    令和6年7月19日(金曜日)
  • (3)受講手数料
    9,800円分の富山県収入証紙を、納付書にはり付けて納入して下さい。

4考査の実施

講習の終了後、受講者に対してその場で考査を行い、当該講習事項に関し必要な知識を習得したと認められる者に対して、講習修了証明書を交付します。

5その他

  • (1)受講に当たっては、筆記具を携行して下さい。
  • (2)詳細については、住所地を管轄する警察署へ問い合わせて下さい。