更新日:2024年6月26日
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銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第9条の14第1項の規定により、年少射撃資格の認定のための講習会を次のとおり開催します。
令和6年8月3日(土曜日)午前10時~午後4時
南砺市才川七27番地1 富山県福光射撃場 管理研修棟
法第9条の13第1項の規定による年少射撃資格の認定を受けようとする者で、年齢が10歳以上18歳未満の者
講習の終了後、受講者に対してその場で考査を行い、当該講習事項に関し必要な知識を習得したと認められる者に対して、講習修了証明書を交付します。
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