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更新日:2024年1月17日

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国外犯罪被害弔慰金等支給制度

 

 制度の概要

 この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

 対象となる犯罪被害は、日本国外において行われた人の生命または身体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるものによる死亡または障害をいいます。

 

 支給の対象となり得る方

 1 国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合):被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 2 国外犯罪被害障害見舞金(重傷病の場合):被害者本人

 

 支給額

 1 国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合):200万円

 2 国外犯罪被害障害見舞金(重傷病の場合):100万円

 

 その他

 詳細は、富山県警察本部警務部警察相談課犯罪被害者支援係(電話076-441-2211)にお尋ねください。

お問い合わせ

所属課室:警察本部警務部警察相談課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211