更新日:2024年10月1日
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A 交通違反で納められた反則金は、国庫金として国に集められます。
この国庫金は、交通人身事故の件数、人口、道路延長等により計算された交付割合に応じて、全国の都道府県及び市町村に、「交通安全対策特別交付金」として交付されます。
「交通安全対策特別交付金」は、信号機、道路標識、歩道、道路反射鏡等の交通安全施設の設置や救急自動車の購入等にのみ使用され、交通安全の目的の外には使用できません。
交通違反で納められた反則金は、交通事故防止のために役立てられているのです。
A1 取締りを受け、交通反則告知書(水色)とともに受け取った反則金納付書(仮納付用)の期限が切れた場合(1回目)
富山県内にお住まいの方は、「交通反則告知書」(水色)の「(8)出頭」欄に書いてある「日時・場所」の交通反則通告センターにお越しください。
交通反則告知書の赤丸で囲んだ欄が出頭欄
違反内容を確認していただく「交通反則通告書」(桃色)と10日間の納付期限の「納付書」をお渡しします。この期限内に最寄りの金融機関で反則金を納めてください。
出頭されなかった方及び富山県外にお住まいの方につきましては、取締りの日から5~7週間後に、交通反則通告書及び納付書を書留郵便で郵送します。
(この場合、反則金に郵送料940円が加算されます。)
A2 交通反則通告書と同時に受け取った納付書の期限が切れた場合(2回目)
富山県交通反則通告センターに直接お問い合わせください。
A3 富山県外で取締りを受け反則金納付書の期限が切れた場合
取締りを受けた都道府県の交通反則通告センターに直接お問い合わせください
A 富山県交通反則通告センターは、富山県庁敷地内にある富山県警察本部の1階にあります。
なお、隔週の火曜日には、高岡警察署の2階に通告センター高岡支所を開きますのでお尋ねください。
交通反則告知書の裏面に地図があります。
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