更新日:2021年9月22日
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交通反則通告制度は、自動車・原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒・無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いては、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑罰が科されなくなる(少年については家庭裁判所の処分も受けなくなる)という制度です。
反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書と仮納付書を渡されます。
この場合、告知内容に異議がなければ、警察官から告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行、信用金庫又は郵便局に納めるとすべての手続きは終わります。
交通反則告知書と仮納付書を渡されて反則金を仮納付しなかったときは、指定された交通反則通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた人は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に銀行、信用金庫又は郵便局に反則金を納付すると手続きは終わります。
住所が遠いなどで交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。
この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納付しなかったときは、違反については刑事訴訟手続又は少年審判手続で処理されることになります。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することとなるのです。
交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印を求めますが、これは強制するものではありません。
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