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更新日:2023年10月4日

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サンシェード等を付けた状態での運転は交通違反です!

202310 

  運転席等の窓ガラスをサンシェード、カーテン、タオルなどで覆った状態で運転する行為の取締りを行っています。

 サンシェードやカーテンなどで窓を覆ったりすると、運転者の視界が妨げられて右左折時に歩行者を巻き込むなど、重大事故につながるおそれがあります。

 十分な視野を確保して、交通事故のないよう安全運転に努めましょう。

 

 


お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部交通指導課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211