ホーム > 外国籍の方へ~運転免許手続きの重要なお知らせ~
更新日:2025年10月3日
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●運転免許取得(失効手続き含)について
運転免許の申請時に、住民票の提出(外国人住民に係る住民票に記載するとされている事項全て(在留資格、在留期間等)が記載されたもの)と本人確認書類の提示(在留カード、特別永住者証明書等)が必要となります。
※ 既にマイナ免許証を取得している方が、他の免許の申請をする場合で、マイナ免許証を提示した場合を除きます。
※ 住民票を取得できない外国人の方は、原則、運転免許申請ができません。
ただし、住民基本台帳法が適用されない外国人であっても、権限のある機関が発行する身分証明書等(国家公安委員会が定めるものに限る)で申請可能な場合があります。詳細は、運転免許センターにお問い合わせください。
●運転免許の更新・記載事項変更(住所変更等)について
運転免許の更新申請時に、在留カード、住民票(外国人住民に係る住民票に記載するとされている事項全て(在留資格、在留期間等)が記載されたもの)又は特別永住者証明書のいずれかの提示が必要となります。
※ 既にマイナ免許証を取得している方が、その免許証を提示した場合を除きます。
※ 提示できない場合は、更新申請が受理されず、運転免許が失効します(運転できなくなります)。住民基本台帳法が適用されない外国人の方は、原則、更新申請ができません。ただし、権限のある機関が発行する身分証明書等(国家公安委員会が定めるものに限る)で申請可能な場合があります。詳細は、運転免許センターにお問い合わせください。
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