更新日:2025年4月23日
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講 習 |
実 施 期 日 |
定員 | |
1号業務 |
新規取得 |
令和7年6月12日(木)から6月20日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く)の7日間 午前9時から午後4時50分までの間 |
20人 |
追加取得 |
令和7年6月17日(火)から6月20日(金)までの4日間 午前9時から午後4時50分まで(初日のみ午後1時から午後4時50分まで)の間 |
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2号業務 |
新規取得 |
令和7年6月23日(月)から6月27日(金)までの5日間 午前8時30分から午後4時50分までの間 |
10人 |
追加取得 |
令和7年6月26日(木)、6月27日(金)の2日間 午前8時30分から午後4時50分までの間 |
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3号業務 |
新規取得 |
令和7年6月23日(月)から6月27日(金)までの5日間 午前8時30分から午後4時50分までの間 |
10人 |
追加取得 |
令和7年6月26日(木)、6月27日(金)の2日間 午前8時30分から午後4時50分までの間 |
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4号業務 |
新規取得 |
令和7年6月23日(月)から6月27日(金)までの5日間 午前8時30分から午後4時50分まで (6月27日(金)のみ午前8時30分から午後0時20分まで)の間 |
10人 |
追加取得 |
令和7年6月26日(木)、6月27日(金)の2日間 午前8時30分から午後4時50分まで (6月27日(金)のみ午前8時30分から午後0時20分まで)の間 |
富山県富山市問屋町一丁目3番18号 協同組合富山問屋センター富山流通会館
次のいずれかに該当する者とする。
⑴ 新規取得講習
ア 1号業務、2号業務及び3号業務
(ア) 最近5年間に、受講しようとする警備業務(以下「当該警備業務」という。)の区分に係
る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
(イ) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。 以下「検定規
則」という。)第4条に規定する1級の検定(以下「1級検定」という。当該警備業務の
区分に係るものに限る。)に係る法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」とい
う。)の交付を受けている者
(ウ) 検定規則第4条に規定する2級の検定(以下「2級検定」という。当該警備業務の区分
に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証
明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して
いる者
(エ) 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家
公安委員会規則第5号。以下「旧検定規則」という。)第1条第2項に規定する1級の検定
(以下「旧1級検定」という。当該警備業務の区分に係るものに限る。)に合格した者
(オ) 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(以下「旧2級検定」という。当該警備
業務の区分に係るものに限る。)に合格した警備員であって、当該検定に合格した後、継続
して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
イ 4号業務
最近5年間に、当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上で
ある者
⑵ 追加取得講習
ア 1号業務、2号業務及び3号業務
当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第2項に規定する警備員指導教育責任
者資格者証又は講習規則第7条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「講
習修了証明書」という。)の交付を受けている者で、前記⑴アの(ア)から(オ)のいずれかに該当
する者
イ 4号業務
当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第2項に規定する警備員指導教育責任
者資格者証又は講習規則第7条に規定する講習修了証明書の交付を受けている者で、前記⑴
イに該当する者
受講申込に先立って、事前受付を必ず行うこと。
なお、事前受付は電話受付のみとし、先着順により確定する。
受講希望者が講習定員に達した場合は、その時点で受付を終了する。
⑴ 事前受付期間
令和7年5月1日(木)から同年5月14日(水)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)
の午前9時から午後5時までの間
⑵ 受付先
富山県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係(電話076-441-2211・内線3045)
⑴ 受付期間
講 習 | 申 請 受 付 期 間 |
1号業務 |
令和7年5月19日(月)から5月23日(金)までの午前9時から午後4時までの間 |
2号業務 3号業務 4号業務 |
令和7年5月19日(月)から5月28日(水)まで(日曜日及び土曜日を除く)の午前9時から午後4時までの間 |
⑵ 受付先
富山県内の各警察署
申請書類は、上記受付期間内に警察署の生活安全課窓口まで直接持参してください。
⑴ 警備員指導教育責任者講習受講申込書(写真の貼付けが必要) 1通
⑵ 受講対象者に該当することを疎明する書面 各1通
なお、受講対象者に該当することを疎明する書面は、次のとおりとする。
ア 前記3⑴ア(ア)及び3⑴イに該当する者は、当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して
いたことを証明する警備業者等の作成に係る書面(以下「警備業務従事証明書」という。)及
び履歴書
イ 前記3⑴ア(イ)に該当する者は、1級検定に係る合格証明書の写し
ウ 前記3⑴ア(ウ)に該当する者は、2級検定に係る合格証明書の写し及び2級検定に合格した
後、継続して1年以上当該警備業務に従事していることを証明する警備業務従事証明書
エ 前記3⑴ア(エ)に該当する者は、当該警備業務の区分に係る旧1級検定の合格証明書の写し
オ 前記3⑴ア(オ)に該当する者は、当該警備業務の区分に係る旧2級検定の合格証明書の写し
及び旧2級検定に合格した後、継続して1年以上当該警備業務に従事していることを証明す
る警備業務従事証明書
カ 前記3⑵アに該当する者は、当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第2項に
規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第7条に規定する講習修了証明書の写
し及び前記アからオのいずれかの書類
キ 前記3⑵イに該当する者は、当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第2項に
規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第7条に規定する講習修了証明書の写
し及び前記アの書類
受講申込みの際は、次に掲げる手数料を富山県収入証紙により納付してください。
なお、申込後の受講の取りやめによる手数料の返還、受講者の変更等は認めません。
講 習 | 手 数 料 | |
1号業務 | 新規取得講習 | 47,000円 |
追加取得講習 | 23,000円 | |
2号業務 | 新規取得講習 | 38,000円 |
追加取得講習 | 14,000円 | |
3号業務 | 新規取得講習 | 38,000円 |
追加取得講習 | 14,000円 | |
4号業務 | 新規取得講習 | 34,000円 |
追加取得講習 | 10,000円 |
⑴ 本講習は、一般社団法人富山県警備業協会に委託して実施します。
⑵ 講習には、筆記用具及び講習教本を持参してください。
⑶ せき、発熱等の症状のある方は、受講を控えてください。
⑷ 気象、感染症等により、講習を中止する場合があります。
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