更新日:2026年5月13日
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行政機関から書類を発送したものの、宛先不明などで返送され、送達すべき者の所在が判明しない場合等においては、法令等(※)の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を一定期間掲示することにより、書類が到達したものとみなすことを「公示送達」といいます。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示送達を閲覧することが可能になりました。
行政手続法第15条第3項及び第4項、富山県行政手続条例第15条第3項及び第4項、各個別法等
富山県警察では、富山県警察本部の掲示場での掲示に加え、当ウェブページ上での掲示による公示送達を行います。
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開ししている情報を取得する行為
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当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
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