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更新日:2026年5月13日

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情報の公表

公示送達について

行政機関から書類を発送したものの、宛先不明などで返送され、送達すべき者の所在が判明しない場合等においては、法令等(※)の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を一定期間掲示することにより、書類が到達したものとみなすことを「公示送達」といいます。

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示送達を閲覧することが可能になりました。

行政手続法第15条第3項及び第4項、富山県行政手続条例第15条第3項及び第4項、各個別法等

公示送達方法

富山県警察では、富山県警察本部の掲示場での掲示に加え、当ウェブページ上での掲示による公示送達を行います。

公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。

  • 各個別法により公示送達の掲示期間は異なります。期間が経過した時点で掲示を終了します。
  • 公示送達の掲示は、富山県警察本部の掲示場に掲示した時から遅れる場合があります。

注意事項

スクレイピングの禁止

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  (1)当ウェブページに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開ししている情報を取得する行為

  (2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード当の公開

2.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合に

 は、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

個人情報取扱事業者が個人情報を違反又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意してください。

その他

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られているものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。