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更新日:2021年2月19日

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公安委員会への苦情申出制度

警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について、公安委員会に苦情を申し出ることができます。
申し出を受けた公安委員会では、警察本部に事実関係の調査を指示し、その結果(職務執行の問題点の有無等)を文書により申出者に通知します。

申出制度フロー

1 警察職員の職務執行に関する苦情

本制度における苦情とは、

  • 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。

※明らかに警察の任務とはいえない事項についての警察職員の不作為を内容とするもの、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言、悲憤慷慨等は、この制度の対象にはなりません。
また、公安委員会は、個別の犯罪捜査について、直接指揮することはできません。犯罪捜査に関する相談や文書(告訴状等)の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。

2 苦情申出の手続き

苦情の申出を行う方は、公安委員会に対し、次の項目を記載した文書を提出(郵送又は持参)してください。

※様式の定めはありません。
※Eメール(お問合せフォーム)及びファクシミリによる申出は受け付けておりません。

  • (1)申出者の氏名、住所及び電話番号(住所以外の連絡先へ結果の通知を求める場合には、その連絡先の名称、住所及び電話番号)
  • (2)苦情申出の原因となった職務執行の日時、場所、当該職務執行に係る警察職員の職務の態様その他の事案の概要
  • (3)申出者が受けた具体的な不利益の内容又は警察職員の職務の態様に対する不満の内容

※回答は、警察本部の調査後になりますので、日数を要することをご了承ください。

3 文書の提出先

  • 郵送される場合
    下記宛先へ郵送してください。
    〒930-8570 富山市新総曲輪1番7号 富山県公安委員会
  • 持参される場合
    原則執務時間内(平日8時30分~17時15分)に、公安委員会事務担当室(警察本部庁舎内)、警察本部各所属、警察署のいずれかに持参し、提出してください。