更新日:2021年2月19日
ここから本文です。
警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について、公安委員会に苦情を申し出ることができます。
申し出を受けた公安委員会では、警察本部に事実関係の調査を指示し、その結果(職務執行の問題点の有無等)を文書により申出者に通知します。
本制度における苦情とは、
をいいます。
※明らかに警察の任務とはいえない事項についての警察職員の不作為を内容とするもの、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言、悲憤慷慨等は、この制度の対象にはなりません。
また、公安委員会は、個別の犯罪捜査について、直接指揮することはできません。犯罪捜査に関する相談や文書(告訴状等)の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。
苦情の申出を行う方は、公安委員会に対し、次の項目を記載した文書を提出(郵送又は持参)してください。
※様式の定めはありません。
※Eメール(お問合せフォーム)及びファクシミリによる申出は受け付けておりません。
※回答は、警察本部の調査後になりますので、日数を要することをご了承ください。
ピックアップメニュー