更新日:2023年11月14日
ここから本文です。
殺人、不同意わいせつ、傷害等の身体犯や、ひき逃げ事件、交通死亡事故など、発生直後に専門的な支援を必要とする事件・事故について、被害者支援員による支援を行います。
〇付添い
・医師の診察が必要な場合の病院の手配、付添い実況見分の立ち合い
・自宅等への送迎
〇ヒアリング
・心配事の相談受理
・事情聴取や被害者調書の作成又はそれらの補助
〇説明
・「被害者の手引」の交付
・刑事手続等の説明
・家族、会社、学校等に対する説明
〇定期的な被害者連絡
〇犯罪被害者等の援助を行う民間の団体、部外のカウンセラー等の紹介
警察では、殺人や傷害、性犯罪などの身体犯の被害者、ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件について、犯罪被害者等のうちご希望の方には、捜査等に支障のない範囲で、捜査状況等をお知らせします。
※ 犯人が少年の場合や、犯罪の態様等により、お知らせできる情報の範囲・内容が異なります。
県警察では、犯罪被害者等の経済的負担の軽減に資するため次のような支援制度を設けております。
1 文書料の公費負担
事件を立証するため被害者の方に提出していただく
・診断書
・死体検案書
の費用を公費負担するものです。
2 初診料等の公費負担
(1) 初診料・初回処置料
初診料・初回処置料のうち、原則として保険診療に係る自己負担分を公費負担とするものです。
※ 投薬量を含みます。事件内容によっては、制度が適用されない場合があります。
(2) 緊急避妊措置料
初回処置で緊急避妊に要した費用を公費で負担するものです。
(3) 人工妊娠中絶手術料
性犯罪により妊娠された方の人工妊娠中絶手術料を公費負担するものです。
お問い合わせ
ピックアップメニュー