ホーム > くらしの安全 > 生活安全・捜査 > 富山県迷惑行為等防止条例関係 > 富山県迷惑行為等防止条例の一部改正について
更新日:2025年12月24日
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富山県迷惑行為等防止条例は、刑法等で取り締まることのできない小暴力や暴力的迷惑行為を規制し、県民の平穏な日常生活を保持することを目的として、昭和38年に制定され、以後、社会情勢の変化に伴い、必要な改正を行ってきました。
この度、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)において、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されたことに伴い、所要の改正を行いましたのでお知らせします。
令和7年6月1日
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