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更新日:2025年12月24日

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富山県迷惑行為等防止条例の一部改正について

改正の趣旨

富山県迷惑行為等防止条例は、刑法等で取り締まることのできない小暴力や暴力的迷惑行為を規制し、県民の平穏な日常生活を保持することを目的として、昭和38年に制定され、以後、社会情勢の変化に伴い、必要な改正を行ってきました。
この度、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)において、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されたことに伴い、所要の改正を行いましたのでお知らせします。

施行期日

令和7年6月1日

関連ファイルのダウンロード

富山県迷惑行為防止条例(PDF:235KB)

お問い合わせ

所属課室:警察本部生活安全部人身安全・少年課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211