ホーム > くらしの安全 > 生活安全・捜査 > 富山県迷惑行為等防止条例関係 > 富山県迷惑行為等防止条例の一部改正について
更新日:2023年1月13日
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富山県迷惑行為等防止条例は、刑法等で取り締まることのできない小暴力や暴力的迷惑行為を規制し、県民の平穏な日常生活を保持することを目的として、昭和38年に制定され、以後、社会情勢の変化に伴い、必要な改正を行ってきました。
しかしながら、近年、スマートフォンや撮影機器の小型化・高性能化による盗撮行為、歓楽街におけるフリーの客引きの出現や手口の巧妙化等による客待ち行為の横行等、新たな形態の迷惑行為が発生し、行為が行われる場所や行為そのものの類型が現行の規定では充足しないことから、県民生活の平穏を保持するため、以下の改正を行いました。
⑴ 「目的」規定の表現の改正(第1条関係)
規制行為が、制定当初の暴力性を帯びたものから迷惑性の高いものに変遷している現状を踏まえ、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し」という表現を「県民及び滞在者等に著しく迷惑をかける行為等を防止し」に改めます。
⑵ 「卑わいな行為の禁止」規定の規制場所の拡充(第3条関係)
これまで、「のぞき見」は、公共の場所・乗物において、「盗撮」は、公共の場所・乗物や学校、会社等の準公共の場所等において規制されていました。
今回の改正により、「のぞき見」「盗撮」いずれも、住居や宿泊施設の客室等の私的空間まで規制場所が拡充されます。
違反した場合は、罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されます。
※「のぞき見」…衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見すること。浴室やトイレ等、衣服を脱ぎ着するような場所にいる人の姿態をのぞき見すること。
※「盗撮」・・・衣服等で覆われている人の身体又は下着をカメラ等で撮影すること。浴室やトイレ等、衣服を脱ぎ着するような場所にいる人の姿態をカメラ等で撮影すること。
⑶ 「不当な客引行為等の禁止」規定の改正(第9条関係)
ア 規制対象業種の追加
従来の性風俗店に加え、キャバクラ等の接待飲食営業、風俗案内所及び深夜マッサージ店等を仮装した性風俗店を追加します。
違反した場合は、罰則(50万円以下の罰金又は拘留)が科されます。
イ 規制行為の追加
(ア)客引きをさせる行為
客引き等を指示した者に対する規制を新たに規定します。
違反した場合は、罰則(100万円以下の罰金)が科せられます。
(イ)指定地域における客待ち行為
富山県公安委員会規則で定める地域内(指定地域)において、客引きをする目的で、路上でうろついたりして相手方を待つこと(客待ち行為)を規制します。
警察官による中止命令後、最初の午前6時までの間に再度違反した場合は、中止命令違反として罰則(20万円以下の罰金又は拘留)が科せられます。
なお、富山県公安委員会規則(富山県迷惑行為等防止条例施行規則)において指定地域は、「富山市桜木町地域」と定められています。
地域 | 範囲 |
富山市桜木町地域 | 桜木町、総曲輪一丁目、本町7番から11番まで |
※範囲欄に掲げる各地域を囲む道路を含む。
ウ 両罰規定の追加(第15条関係)
「客引き行為」「客引きをさせる行為」「客待ち行為に対する中止命令違反」に関する両罰規定を追加します。
令和5年4月1日
〇改正後の富山県迷惑行為等防止条例(全文)(PDF:153KB)
〇富山県迷惑行為等防止条例チラシ(表面)(PDF:3,052KB)
富山県迷惑行為等防止条例チラシ(裏面)(PDF:589KB)
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