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更新日:2023年3月13日

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臨時認知機能検査と臨時高齢者講習について(75歳以上の方)

臨時認知機能検査と臨時高齢者講習について(75歳以上の方)

臨時認知機能検査とは

75歳以上の方は、認知機能が低下したときに起こしやすい違反(一定の違反)をすると、運転に必要な記憶力や判断力が低下していないかを確認するため、「臨時認知機能検査」を受けることになります。

臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判断された方は医師による「臨時適性検査」または「診断書提出命令」により主治医等の診断書を提出する必要があります。

医師から認知症と診断された方

免許の取消し等の対象となります。

医師から認知症ではないと診断された方

直近に受けた認知機能検査の結果が「認知症のおそれあり不該当」、または初めて認知機能検査を受検された方は、「臨時高齢者講習」を受講しなければなりません。

臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれあり不該当」と判定された方は、そのまま免許が継続されます。

一定の違反とは?

認知機能が低下したときに起こしやすい違反で、政令で18種類の違反行為が定められています。

18種類

信号無視、通行禁止違反、通行区分違反、横断等禁止違反、進路変更禁止違反、しゃ断踏切立入り等、交差点右左折方法違反、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、横断歩道等における横断歩行者等妨害、横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、合図不履行、安全運転義務違反

 

臨時認知機能検査の通知が届いたら

運転免許センターから臨時認知機能検査の通知を受けた方は、指定された日時、場所で臨時認知機能検査を受検してください。検査内容は、更新時の認知機能検査と同じです。

なお、海外旅行をしている、災害を受けている、病気または負傷しているなどのやむを得ない理由がないのに、通知書を受け取ってから1か月以内に臨時認知機能検査を受けなかった場合、運転免許の取消しまたは停止の対象となります。

手数料

通知されます。

携行品

運転免許証、臨時認知機能検査通知書、手数料、眼鏡や補聴器(必要な方)

臨時認知機能検査図

 

臨時高齢者講習の通知が届いたら

運転免許センターから臨時高齢者講習の通知を受けた方は、指定された日時、場所で臨時高齢者講習を受講してください。

なお、海外旅行をしている、災害を受けている、病気または負傷しているなどのやむを得ない理由がないのに、通知書を受け取ってから1か月以内に臨時高齢者講習を受けなかった場合、運転免許の取消しまたは停止の対象となります。

講習時間

2時間

講習内容

講義、運転適性検査、実車指導

手数料

通知されます。

携行品など

運転免許証、臨時高齢者講習通知書、手数料、眼鏡や補聴器(必要な方)、運転に適した服装・履物

 

お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部運転免許センター

〒 931-8562 富山市高島62-1

電話番号:076-441-2211(代表)