ホーム > 組織一覧 > 警察本部 警務部 会計課 > 令和6年能登半島地震で被災された方に対する手数料の減免について
更新日:2024年7月1日
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令和6年能登半島地震により被災された方に対して、手数料の減免を行っています。
原則として、次の⑴、⑵を共に満たす方
⑴ 県内に住民票を有している方(令和6年能登半島地震で被災され県内に居住された方を含む。)
⑵ り災証明書又は被災証明書により、令和6年能登半島地震で被災されたことが証明できる方
注:手続きにより要件が異なる場合があります。詳細は各区分の連絡先までお問い合わせください。
注:り災証明書又は被災証明書のご用意が難しい方は、手数料減免申請書に被災の日時、場所、状況等を詳細に記載
していただくことで免除・還付申請ができます。詳しくは各区分の連絡先までご相談ください。
令和6年能登半島地震で被災された方を対象に減免する手数料一覧のとおり
⑴ 手数料の免除を申請する場合
○ 手数料減免申請書(り災証明書又は被災証明書の写しを添付)
⑵ 手数料の還付を申請する場合(既に免除前に手数料を納付され、還付請求する場合)
○ 手数料減免申請書(り災証明書又は被災証明書の写しを添付)
○ 手数料還付請求書
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