更新日:2021年3月22日
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故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償を得られない犯罪被害等に対して、国が給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和・回復を図ろうとするものです。
申請は、被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又はこれらの被害が発生した日から7年を経過したときはできません。また、事実内容により不支給や減額される場合もあります。
故意犯罪により重傷病(加療1ヶ月以上かつ3日以上の入院)を受けられた場合に、医療費の自己負担相当額等と休業損害を合算した額(1年間を限度)の給付金が支給されます。
故意犯罪により一定の障害(1~14級)が残った場合に、当該障害等級に応じた給付金が支給されます。
故意犯罪により死亡された方の
〈1〉配偶者、〈2〉子、〈3〉父母、〈4〉孫、〈5〉祖父母、〈6〉兄弟姉妹
のうち第一順位の方(順位は、上記番号順)に、一定の範囲内で給付金が支給されます。
(注)場合によっては、申請ができなかったり、不支給や減給となるケースがあります。詳細は、富山県警察本部警察相談課犯罪被害者支援係(076-441-2211(内線2193)にお尋ね下さい。
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