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更新日:2022年12月9日

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制限外牽引許可の申請

車両の牽引、制限外牽引の許可

故障等やむを得ない場合を除き、自動車の運転手は、牽引するための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。

制限外牽引の許可

自動車の運転手は、道路交通法第59条第2項により、

  • 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊車両は2台まで
  • 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車は1台まで
  • 牽引する自動車の先端から後端までの距離が25メートルを超える方法牽引してはならない

と定められているが、

公安委員会が許可したときは、台数の制限を超えて牽引することができる。

 

申請方法

申請様式 制限外牽引の許可申請書 2通
添付書類

必要により運転経路図

任意書類 使用する車両の自動車検査証、運転免許証
提出先

出発地を管轄する警察署を通して公安委員会へ提出

交付許可証 制限外牽引許可証
許可期間 原則として、運転開始から終了までの必要な期間
 申請書様式、記載例

制限外牽引の許可申請書(ワード:39KB)(別ウィンドウで開きます)

【記載例】制限外牽引の許可申請書(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます)

警察行政手続サイトでの申請

新規の申請ではなく、定型的・反復継続して行う制限外牽引の許可申請については令和5年1月より警察行政手続サイトから申請することができます。

 

お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部交通規制課

〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7

電話番号:076-441-2211