更新日:2026年3月18日
ここから本文です。
道路において工事・作業等を行う場合は、道路交通法第77条により警察署長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるには、道路使用許可申請書を作成し、添付すべき書類と共に工事・作業等を行なおうとする場所を管轄する警察署交通課の窓口に提出してください。
交通規制関係の許認可業務の取扱時間
9時00分~12時00分・13時00分~16時00分まで
12時00分~13時00分受付休止(土曜、日曜、休日、年末年始を除く)
道路使用許可申請書(警察署にも備えつけてあります。)を、2通作成し、提出してください。
添付すべき書類は、
等です。
道路使用許可には、富山県手数料条例に基づき、次の手数料が必要です。
新規に道路使用許可を受けようとする場合、
既に交付を受けた道路使用許可証を紛失や破損等の理由により再交付を受けようとする場合、
許可に当たっては、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために必要な条件が付されますので、条件を厳守し、保安対策を徹底してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用について、警察では、道路管理者と連携した事前調整の円滑化等の申請者の負担軽減を図り、道路使用許可の弾力的な運用を行っています。
路上でテイクアウトやテラス営業等を行おうとする際は、道路管理者による「道路占用許可」と警察による「道路使用許可」が必要となります。
特例措置を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項(PDF:155KB)を確認してください。
また、この場合、道路使用許可申請と道路占用許可申請を警察署長又は道路管理者のいずれかに一括申請することが可能です。
「歩行者利便増進道路制度」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項(PDF:112KB)を確認してください。
また、この場合、直轄国道については国土交通省の道路占用許可システムにより、道路占用許可申請と道路使用許可申請をオンラインで一括申請をすることが可能です。
※「歩行者利便増進道路制度」(ほこみち)の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
詳細については、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
道路使用許可申請書(印刷範囲がずれる場合がありますので、印刷範囲を調整してご利用ください)(エクセル:64KB)
ピックアップメニュー