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更新日:2024年1月25日

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令和6年能登半島地震に係る免許更新期間の延長について

運転免許証の有効期間延長

災害救助法が適用された市町村(以下「特定区域」という。)に住所を有する方

 運転免許証の有効期間が令和6年1月1日以後に満了する方の運転免許について、特別な手続きを必要とせずに、有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。

 富山県においては、魚津市、下新川郡入善町を除く市町村が対象です。

 なお、全特定区域については、下記のホームページを参照してください。

 内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)

特定区域に住所を有しない方

 基本的に運転免許証の有効期間は延長されませんが、災害発生日等に旅行、出張等の用務により特定区域にいた場合で、災害被害により運転免許証の更新ができなかった理由を記載した書面により免許更新時に申出を行うことで、特定区域に住所を有する方と同様に延長される場合があります。

その他

 別添資料を参照してください。

 (資料)(PDF:141KB)

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お問い合わせ

所属課室:警察本部交通部運転免許センター

〒 931-8562 富山市高島62-1

電話番号:076-441-2211(代表)