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ホーム > くらしの安全 > 交通安全 > 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
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更新日:2023年5月30日
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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、一定基準に該当する電動キックボード等については、新たな交通ルール等が適用されます。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:警察本部交通部交通企画課
〒 930-8570 富山市新総曲輪1-7
電話番号:076-441-2211
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