更新日:2021年2月19日
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この制度は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は障害又は重傷病という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和・回復を図り、再び平穏な生活を営むことが出来るよう支援するものです。
(注)場合によっては、申請ができなかったり、不支給や減額となるケースがあります。詳細は、県警察本部警務課犯罪被害者支援室(076-441-2211)にお尋ね下さい。
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