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更新日:2021年2月19日
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警察では、殺人・傷害・強制性交等の身体犯や、ひき逃げ事件・交通死亡事故など、発生直後に専門的な支援を必要とする事件・事故について、「被害者支援員」による支援を行います。
警察では、殺人・傷害等の身体犯や、ひき逃げ事件・交通死亡事故など、一定の重要な事件・事故について、犯罪被害者等のうちご希望の方には捜査等に支障のない範囲で、捜査状況等をお知らせします。
※犯人が少年の場合や犯罪の態様等により、お知らせできる情報の範囲や内容が異なります。詳細は事件を担当した警察官にお尋ねください。
警察では、犯罪被害者等の経済的負担の軽減に資するため次の支援制度を設けています。
※事件内容によっては、適用されない場合があります。詳細は、担当警察官にお尋ねください。
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡・重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。
※場合によっては申請できなかったり、不支給や減額となる場合があります。詳しくは、警察本部警察相談課被害者支援係(電話 076-441-2211 内線2192、2193)にお尋ねください。
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