ホーム > 運転免許 > 運転免許関連のお知らせ > 新たな在留管理制度に伴う在留期間証明書類について
更新日:2021年2月19日
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外国籍の方は、諸手続きの中で在留期間等を確認させていただきますので、在留期間のわかるものを持参してください。
平成24年7月9日から、外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が始まりました。新たな在留管理制度の対象となるのは、中長期間在留される外国籍の方で、具体的には次の1~6のいずれにもあてはまらない方です。
この新制度の開始に伴い、外国籍の方の在留期間を証明できるものが次のとおり変更されます。
外国籍の方はそれぞれ該当するものを持参してください。
在留カード、特別永住者証明書にまだ切り替えていない方は、外国人登録証明書を持参してください。
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