ホーム > 運転免許 > 運転免許関連のお知らせ > 新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続き
更新日:2022年1月21日
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更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合には、
運転免許の失効から3年以内
かつ
新型コロナウイルス感染症の影響により手続きを行うことが困難であると判断される状況が止んでから1か月以内
であれば、運転免許の再取得に当たり学科試験・技能試験が免除されます。
また、この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続きの際に係員へお申し出ください。
免許証の更新期間が過ぎてしまった方の詳細手続はこちら。
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