【交通】放置車両確認事務にかかる法人登録申請について
1 法人登録申請受付について
- (1)受付期間
随時受付中
- (2)受付場所
富山県警察本部交通部交通指導課
- (3)登録手数料
登録申請には、1法人につき23,000円(富山県収入証紙を申請書にはりつけ)の登録手数料が必要です。
ただし、申請書を受理した後には手数料の返還には応じられません。
2 登録欠格事由
次のいずれかに該当する法人は、公安委員会の登録を受けることができません。
(道路交通法第51条の8第3項 確認事務の委託 参照)
- (1)道路交通法第51条の10(登録の取消し)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
- (2)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2第1項第3号の罪(放置駐車の下命・容認行為)を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- ウ 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第3条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- カ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当って必要な認知判断及び意思の疎通を適切に行うことができない者
3 登録に必要な書類
- (1)登録申請書
- (2)添付書類
- 法人関係
- ア 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- イ 役員の氏名及び住所を記載した名簿(役員名簿)
- ウ 道路交通法第51条の8第3項各号(欠格事由)のいずれにも該当しない旨の誓約書
- エ 道路交通法第54条の8第4項第1号に規定の資器材を用いて確認事務を行う旨の誓約書
- オ 駐車監視員資格者証の写し(2名以上)
- カ 富山県内に事務所を有することを証明する書類(登記事項証明書賃貸借契約書の写し等)
- 各役員関係(役員名簿に記載された役員すべてについて下記の書類が必要です)
- ア 戸籍の謄本若しくは抄本(外国人の場合外国人登録原票の写し)
- イ 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
- ウ 道路交通法第51条の8第3項第2号ホ及びヘに該当しない旨の診断書
4 申請書類の入手方法
富山県警察本部交通指導課で交付します。
(警察本部のホームページからもダウンロードできます。)
5 注意事項
- (1)富山県公安委員会の登録法人となっても、入札に参加するためには、富山県の入札参加資格が必要です。
- (2)法人登録には、申請から約50日間を要します。
6 問い合わせ先
富山県富山市新総曲輪1番7号
富山県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話(代表)076-441-2211 内線5134、5135
関連ファイルのダウンロード
申請書式(PDF:17KB)