更新日:2021年2月19日
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警察庁交通局交通企画課長と国土交通省自動車局旅客課長の連名で、新型コロナウイルス感染症に関連して自動車運転代行業の営業を休止する者等の取り扱いについて連絡がありました。
自動車運転代行業を営む者は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条「損害賠償措置を講ずべき義務」の規定により、たとえ営業を休止したとしても損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約を講じていなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症を理由に営業を休止する場合や営業を開始することができない場合は、一時的に損害賠償措置を解除する場合であっても同条の義務違反にはなりません。
ただし、損害賠償措置を解除した際は、公安委員会に対し、損害賠償措置に関する変更届出を行ってください。
また営業を再開する際(損害賠償措置を解除していた場合)は、損害賠償措置を再契約のうえ、損害賠償措置に関する変更届出を行ってください。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第1項第3号の規定により、正当な事由がなく6か月以上営業を行わない場合は、認定取消対象となります。
しかし、新型コロナウイルス感染症に関連して営業を休止し、又は営業を開始することができない場合には、「正当な理由」となり、認定取消対象とはなりません。
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