警備業及び探偵業の行政処分の公表について
平成24年5月10日、警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する公安委員会規程が制定され、警備業及び探偵業に係る行政処分の公表が行われることとなりました。
1 規程の概要
営業停止命令等の行政処分を受けた警備業者・探偵業者を公表することにより、依頼しようとされる方に、適正な業者を選んでいただくことを目的に制定されました。
2 公表の対象となる行政処分
- 警備業
- 認定の取消し
- 指示(ただし、過去3年以内に指示処分を受けた場合又は過去5年以内に指示処分以外の行政処分を受けた場合に限る。)
- 営業停止命令
- 営業廃止命令
- 探偵業
- 指示(ただし、過去3年以内に指示処分を受けた場合又は過去5年以内に指示処分以外の行政処分を受けた場合に限る。)
- 営業停止命令
- 営業廃止命令
3 公表の内容及び方法等
規程の内容は、関連ファイルを参照して下さい。
4 公表状況
- 警備業
現在のところ、公表対象となる行政処分はありません。
- 探偵業
現在のところ、公表対象となる行政処分はありません。
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