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更新日:2023年6月2日
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「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(略称:不正アクセス禁止法)が平成12年2月から施行(平成24年5月に改正)されています。
A1
禁止・処罰される行為には、「不正アクセス行為」と「不正アクセス行為を助長する行為」の2つがあります。
[罰則]3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
不正アクセス行為には、次の2つの行為があります。
[罰則]1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
他人のID、パスワード等の識別符号を無断で第三者に提供する行為のことで、具体的には、「□□のコンピュータは、ID ☆☆☆、パスワード ◎◎◎で利用可能になる」等、識別符号の情報を教える行為です。
教える方法はホームページ、電子メール、電話等手段を問いません。
[罰則]1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不正に入力要求する行為とは、いわゆるフィッシング行為のことです。詳しくはこちら(フィッシング(Phishing)にご注意下さい!!)をご覧ください。
A2
不正アクセス行為を防御するための対策には、主に次のようなものがあります。
不正アクセス行為からコンピュータを防御するため
等の努力がアクセス管理者に求められます。
※アクセス管理者
ネットワークに接続しているコンピュータの利用権者に、その利用権(ID・パスワード等)を付与する権限を有する責任者、法人等。
都道府県公安委員会は、不正アクセス行為を受けたコンピュータのアクセス管理者から援助の申出を受けた場合、その申出を相当と認めたときには、アクセス管理者が再発を防止するため必要な応急の措置を的確に講じることができるように、必要な援助を行います。
都道府県公安委員会は、アクセス管理者から援助の申し出を受理した時には、
事件の再発を防止するため、必要な援助を行うことになります。
図 富山県公安委員会が行う援助の流れ
※富山県外に設置されたコンピュータについては、設置場所を管轄する公安委員会にお問い合わせ下さい。
援助の申出 | 援助申出書(下の「援助申出書」欄から書式をダウンロードする事ができます)に参考となる書類、物件を添付して、
富山市新総曲輪1番7号 |
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申出資格者 | アクセス管理者 (富山県内に設置されたコンピュータに不正アクセス行為を受けたアクセス管理者) |
援助申出書 | |
お問合わせ |
富山市新総曲輪1番7号 |
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