令和元年12月1日の道路交通法の一部を改正する法律の施行に基づき、運転免許証の再交付申請手続や運転経歴証明書の申請手続の一部が変更となります。
申請要件が拡大されます
運転免許証の再交付申請が可能となる要件はこれまで、
○ 免許証を亡失、滅失、汚損又は破損したとき
○ 電磁的記録をき損したとき(ICチップが読み込めないとき等)
に限られていましたが、改正後はそれに加え、
○ 記載事項変更の届出をしたとき
○ 免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき
○ 免許証裏面に、免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載をされているとき
○ 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
等の要件でも可能となります。
手数料が変わります
変更前 3,500円 ⇒ 変更後 2,250円
※ 再交付手続きの詳細については下記リンクのページをご確認ください ⇒ リンク (運転免許証の再交付) |
免許が失効した方も交付申請が可能になります
これまでは運転免許証の有効期間内に自主返納を行った方のみが対象でしたが、免許証を失効した方も交付申請が可能になります。
※ 令和3年3月31日までの間は経過措置として、平成28年4月1日以後に免許が失効
した方のみ申請できます。
※ 上記期間内の失効であっても、失効前に免許が取消し等の基準に該当している方は申請
ができません。
※ 免許が失効した方が運転経歴証明書を申請する場合は、運転免許センターに事前に連絡
した上で、運転免許センター又は高岡運転免許更新センターで申請を行って下さい。
申請先が変わります
変更前の申請先 : 免許の取消し(自主返納)を行った公安委員会
⇒ 変更後の申請先 : 現在の住居地を管轄する公安委員会
富山県以外で免許の取消し(自主返納)を行った方が、富山県に住所を移転してお住いの場合は、今後、運転免許センターへ申請していただくことになります。
※ 富山県以外で免許の取消しを行った方及び富山県以外の住所の免許証を失効した方が、
富山県で運転経歴証明書の交付を申請する場合は、記載事項の変更が必要となりますの
で、現在の住所が記載された証明書類をお持ちください。
※ 記載事項変更手続きの詳細は、リンク先のページをご確認ください。 ⇒ リンク(記載事項変更について) |
再交付の申請要件が拡大されます
これまでは亡失、滅失、汚損又は破損したときに限られていましたが、運転免許証同様に、住所、氏名の記載事項変更等を申請する際にも可能になります。
※ 運転経歴証明書の申請手続きの詳細については下記リンクのページをご確認ください ⇒ リンク (運転経歴証明書の申請について) |